あなたの習慣について教えてください!!

「医」の字を医師の免許を持たないものが医薬品でもない一般商品に使うことは禁止されていますか?例えば、医師免許を持たないけれど食事の指導をする者を「食医」と表現したり、その「食医」がすすめる。といった言葉を商品ラベルに表記したりすることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

「医」という漢字自体に病気を治療することや、その技術、医者という意味が含まれています。


医師法にも「第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」とありますので、モロにアウトではないですかね。

栄養士でも無く、医者でもなく、どこの誰が何を指導するんですか?

まず何を指導するのか胡散臭いですが、「○○が治る」や「○○を治すために」などと言った時点で100%医師法や薬事法違反です。
せいぜい「これは体にいいんですよ」「これには体に良いと言われている○○が入っているんですよ」程度しか言えません。

民間資格で整体師ってのがありますが、整体師は医療資格ではないため「ドクターの名称についても、医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨、専門分野を明らかにして表記しなくてはならない」って厚生労働省の通知があるんですよ。
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>医師免許を持たないけれど食事の指導をする者



管理栄養士と言う国家資格がありますが?

また医師法第18条で
医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
と定められています。
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