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賃貸マンションの天井からの漏水について質問させていただきます。

お聞きしたいのは漏水により、生活が不便になったことで、
家賃減額はできるのかどうか?ということです。

状況ですが、

漏水がある場所は洗面所の上、
5~6秒に1回の割合で天井の壁紙を突き破って、
水滴が垂れてきます。

この水は、どうやら壁紙の内部をつたって、
わきの壁をつたい、一部、水をすって変色している壁紙も
あり、広範囲にわたって被害が広がっています。

マンションの管理人に緊急連絡先を聞き、
電話をかけたのですが、「管轄はうちではありません」と違う会社の連絡先を教えられ、
そこに電話したところ、また、「うちの管轄ではありません」と、たらいまわしにあいました。

で、その後、最初に連絡したところの間違いアナウンスとして、連絡が入り、
「すぐに修理のものを対応させます」とのことでしたが、
朝9時30分に連絡したにも関わらず、修理の人(下請けの会社)が来たのは、
夜の19時30分。しかも、結局やった処置は、ビニールを床に敷き、用意したバケツを
置くだけの簡易なもので、「上の階に住んでいる人が留守なんで、これ以上は対応できない」と
言って帰って行きました。

その後、工事の会社、あるいはマンション管理会社から連絡がくるかと思いきや、
次の日は電話がなく、その次の日にどうなっているのかを、こちらから連絡して、
ようやく状況を報告してもらいました。

家賃減額の話をこちらから切り出した時に、
ようやく、大元の管理会社が入ってきて、やり取りの不具合について対応。
なんでも、最初に電話したところは、本来、電話してはいけなかった場所だったらしく、
管理人の伝達ミスと、表示された電話と内容のミスを認め、謝罪、その後、
工事スケジュールを管理会社が進めています。

ただ、約5日間の間、上水とも下水とも分からない水がぽたぽた垂れ、
しかも、バケツがバスとトイレを繋ぐ導線の真ん中にあり、
快適な住生活ができないなかで、「今月の家賃はそのまま」というのは納得できず、
管理会社に今までの経緯も含めて伝えたところ、

「家賃の引き下げ、減額はできません」
「どうぞ、弁護士でも、消費者センターにでも言ってください」
と、言われました。

パッキンが古くなり、上の階の方に過失ではなく、
マンションが古くなれば起こるべき問題なのかもしれませんが、

水漏れのマンションと契約したわけではなく、
また、工事とクロスの張り替えで2~3日、ずっと立ち会わなければならない、
苦痛を受けたことは、納得ができないところでございます。

結局、耐えるしかないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (6件)

 私もお借りしていた事務所で同じことがありましたが、『家賃の減額』は無理でしょう。

『保険会社』が認めたのは飽くまで『実損』のみで、それ以外は裁判しなければなりませんでした。裁判したって、日本の裁判制度では、“足が出る”のは確実です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

泣き寝入りしかない感じですよね…。

私の場合、水にぬれて壊れたものがなかったので、
まだ、ましな方ですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/26 16:32

まず原因はなんでしょうか?それによって対応が異なってきます。



上階の住人の過失による水損であれば、工事立会いなどの拘束時間も含めて損害賠償請求は、過失のある上階の人に対して行うことになります。
それ以上の交渉は上階の住人と行うことになり、原則的には管理会社は関係なくなります。

管理会社の不備や上階の住人の責任によらない場合は、マンションの所有者や管理会社に損害賠償を求めることになります。

このとき注意が必要なのは、家賃と損害賠償は別物である、ということです。損害賠償の変わりに家賃を減額するというのは、原則として出来ません。それができるのが管理側が「損害賠償します。金額は○○なので家賃と相殺です」と質問者様と打ち合わせできたときだけです。

ですので、今後はどこと話し合うかは分かりませんが「損害賠償請求」として話し合ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

上の方の過失ではなく、パイプの劣化による水漏れです。
水漏れにより何かが濡れて使い物にならなかったといったことも
ありません。

泣き寝入りはしたくないのですが…

お礼日時:2012/01/26 16:20

心中お察しします。



こういった内容ですと、まずは自治体の無料法律相談へ行かれると良いでしょう。
弁護士が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。



賃料減額についてですが、減額の根拠として、生活に支障がどの程度あったのか・・・によります。
極端な話、『上階の漏水で部屋の全てが水浸しになり住めなかった』というくらいだと、その日数分が日割りされて家賃から減額されます。
本件では、5日間なので、5日/30日=16%くらいでしょうか。
賃料が10万円なら1.6万円の減額ですね。

さらに、『洗面所だけなので不便は生じたものの生活できないとはいえない』・・・ので、1.6万円全額は減額されません。
もちろん、実際には支障があったと思いますが、これは法的な解釈として。
『5~6秒に1回くらい』ポツンと落ちてくる程度だと、軽微と判断されると思います。

また、補修とクロスの張り替えの立会についても、金銭的な要求は難しいです。
これは、入居者には『善良な管理者と同等の注意義務』というものがあるので、建物の維持管理に協力しなければならないからです。


こういった内容から、管理会社は強気なのかも知れませんね。
とはいえ、これはあくまでも私の見解です。
冒頭に述べたとおり、弁護士に相談するとよいでしょう。
もしかしたら減額請求ができる良い方法をアドバイスしてくれるかもしれません。


ご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自治体の無料法律相談のアドバイスありがとうございます。
先ほど、消費者センターに事情を説明し、アドバイスをもらいましたが、
大家と直接交渉してくださいとの回答だけでしたので、
困っておりました。

相談してみようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/26 16:17

大家してます



家賃の減額は無理でしょう

通常は何らかの「お詫び」が有ります...品物だったりお金だったり...

貴方の交渉の仕方が悪かったのかもしれません、いきなり「家賃の減額を・・・」

大げさなクレーマーと思われたのかもしれませんね

私なら管理会社に「迷惑に対する何らかの賠償が有っても良いのでは?」くらいから話しますが...

普通の大家は損害保険に加入していますからそちらと交渉します

>「どうぞ、弁護士でも、消費者センターにでも言ってください」

管理会社がそこまで言うと言うことはかなり強行な話し方か要求をされたのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おそらくですが、最初に緊急連絡先のたらいまわし、9時30分に連絡して、結局、バケツ対応したのが夜19時30分、そして、その後の連絡を、こちら側からしなければならない…といった一連の流れもあり、大げさになったと思います。

大家さんとはまだ話ができておりません。
管理会社の対応で終わっております。

納得のできる対応ならば、ここまでにはならなかったとは思いますが…

お礼日時:2012/01/26 16:13

絶対に納得は出来ないでしょうが、この程度では家賃の減額は出来


ません。漏水個所が洗面所ですから、洗面所に寝泊まりしている訳
ではありませんから、居住に関しては問題ないと判断が出来ます。

通報して管理会社が何もしないのであれば、消費者センターや裁判
所に訴えれば、それなりの指示や判決は下されるでしょう。
しかし管理会社は漏水工事の段取りを進めているので、工事が開始
されていなくても工事の予定を組んでいる以上は、何もしていない
事にはなりませんので、消費者センターや裁判所に訴えても家賃の
減額は認めて貰えないでしょうね。

とにかく減額して貰える事は諦めましょう。それよりも壁紙が水分
を吸って浸みている事は、あなたの不注意による責任ではない事を
管理会社と大家さんに念を押すようにしましょう。退去時に壁紙に
浸みが出たのは漏水によるものだと言う事を忘れて、退去時に補修
費用を請求される事もあります。
工事が始まるまでに現状を管理会社と大家さんに確認させないと、
後で不備が見つかった時は多額の補償費を請求されます。

確かに水漏れマンションを賃貸契約したのではありませんが、しか
し契約時にマンション自体が古い事は承知されていたはずです。
入居時に管理会社と交わした契約書に、今回のようなケースの場合
はどうするかと言う事は書かれていませんか。
契約書には小さな文字で事細かく詳細が書かれています。最初から
最後まで良く読んで、今回の事に関する事が記載されていないかを
確かめて下さい。もし何も書かれていないようなら、家賃の減額は
無理ですが、工事に立ち会って無駄な時間を取られた事や、苦痛を
与えられた事の慰謝料は請求出来るかも知れません。ただ確実とは
言えません。管理会社と大家が素直に認めるかで変わります。
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この回答へのお礼

さっそく、ご回答ありがとうございます。

契約書をまだじっくり見ておりませんので、
調べてみたいと思います。

お礼日時:2012/01/26 16:10

>お聞きしたいのは漏水により、生活が不便になったことで、


>家賃減額はできるのかどうか?ということです。
修理不能で今後も水漏れが続くけれども住み続けたいという場合ならば
減額はあるかも知れませんが、
記載内容の程度だと濡れてシミになった壁紙を張り替えるなどの不具合を改善して、
「ご不便をお掛けしました。」で完了のケースだと思います。
「家賃の減額は先ず無い。」のが常識です。

実損害(電気製品が壊れた、服が汚れた、
水浸しでとても人間が住める状況ではないのでホテルに泊まった、
滑って転んでケガをした等)が無ければ、賠償のしようがありません。
嫌な思いをさせたことに詫びれば「以後、気を付けて管理してください。」で
一件落着になるのが普通です。

>水漏れのマンションと契約したわけではなく、
そうです。だから直してもらえるのです。
漏水って予測が出来ないほど滅多に起こらないトラブルでは無いですから、
前例はいくらでもあります。
きれいに直れば終わりです。

>また、工事とクロスの張り替えで2~3日、ずっと立ち会わなければならない、
遠く離れた別荘地などであれば、往復の交通費などは請求出来ますが、
基本、毎日いるところなので「都合の良い日」に来させれば別に負担は無いと考えられます。
また、普通クロスの張り替えなら1日仕事です。

>結局、耐えるしかないのでしょうか?
融通し合う、ってところでしょう。
立場が逆になって、何か謝罪しなければならない状況になった時
常識を外れた過大な要求(請求)が来たら拒否するでしょう。

この程度での家賃の減額は過剰要求に値するので、
今回は「契約途中にクロスがキレイになった。ラッキー」
くらいに受け止めるのが良いかと思います。

家賃は近隣相場で決まるので、
水漏れが原因で人が死んだ(事故物件になった)など
本当にレアなことが起きないと家賃の減額はありませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱり難しいですよね…。

大家さんと直接交渉もしようと思いましたが、
管理会社が持っていた物件だったため、そこも断たれました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/26 19:24

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