確定申告について税務署に複数回問い合わせたのですが、回答してくれた税務菅?によって回答がまちまちなので、お伺いします。
収入を一とする同一世帯で、夫がサラリーマンで、妻は障害者で専業主婦の場合。
一般的に、扶養されてる妻分の障害者控除は、夫の年末調整(もしくは確定申告)で計上しますが、
もし、この妻が原稿料で年間いくらかの収入を得たら、この年度分については、障害者控除を妻の確定申告上でも計上できますか?
もしくは、妻の確定申告上で計上するなら、夫の確定申告上では障害者控除ははずさねばなりませんか?
質問しやすいように、今回は、妻はパートやバイトをせずに、他に生命保険料控除や株の配当や不動産所得などないという設定でお願いします。
「この妻が原稿料で年間いくらかの収入を得たら」の部分ですが、「年間いくらか」というのが3万円なのか、38万円以上なのか、65万円以上なのかで、障害者控除をどうするか考えた方がよいのでしょうか?
夫は会社で年末調整をしてもらう為、何もなければ税務署に確定申告することはありませんが、妻の臨時収入があれば、妻の収入として計上しに税務署に行くことになります。妻の分だけ。
そうすると、障害者控除(妻が障害者であるための)を、妻の確定申告で計上しても、「夫の年末調整ですでに控除されてる」ことは、どこかでチェックするのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この妻が原稿料で年間いくらかの収入を得たら、この年度分については、障害者控除を妻の確定申告上でも計上できますか?
もちろんです。
>妻の確定申告上で計上するなら、夫の確定申告上では障害者控除ははずさねばなりませんか?
そのとおりです。
妻は控除対象配偶者にはなれませんから。
>「この妻が原稿料で年間いくらかの収入を得たら」の部分ですが、「年間いくらか」というのが3万円なのか、38万円以上なのか、65万円以上なのかで、障害者控除をどうするか考えた方がよいのでしょうか?
原稿料の場合は、「いくらかの収入」ではなく「いくらの所得」ですね。
原稿料は、収入からかかった経費を引くことができます。
その「所得」が38万円を超えたら、妻は夫の控除対象配偶者にはなれません。
>そうすると、障害者控除(妻が障害者であるための)を、妻の確定申告で計上しても、「夫の年末調整ですでに控除されてる」ことは、どこかでチェックするのでしょうか?
役所です。
税務署ではチェックしませんというかできません。
税務署には住民登録の情報ないですし、給与年収500万円以下の人の源泉徴収票は税務署に提出されませんから。
一方、会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」を提出する義務があります。
また、確定申告した内容は、税務署から役所に通知されます。
役所は夫の源泉徴収票と妻の確定申告書の内容を照合し、控除内容に間違いがないかチェックします。
そして、間違いを見つけ税務署に通知します。
>税務署には・・・、給与年収500万円以下の人の源泉徴収票は税務署に提出されませんから。
会社は、例えば中途入社のような、その1年間で1~3ヶ月分しか支払ってない従業員の分もあわせて従業員すべての「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」のようなものを税務署に提出してると思ってましたが、そうではなかったのですね。勉強になります。
>確定申告した内容は、税務署から役所に通知されます。
こちらは数年前に、役所に聞いて知りました。
だから、「間違いを見つけ税務署に通知します。」ができるのですね。
収入と所得の違いも知ってはいたのですが、毎度毎度質問が湧く度に頭の中でごちゃごちゃになってしまい、すみません。
障害者控除は、夫の紙の上で妻が配偶者控除の対象からはずれたら、妻は妻として独立させて計上に含ませるということで、「重複しない」ということですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>収入を一とする同一世帯で…
「収入を一」でなく「生計が一」ですね。
>扶養されてる妻…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>夫の年末調整(もしくは確定申告)で計上しますが…
つまが配偶者控除の対象になるなら、妻に代わって夫が障害者控除も合わせて取ることができます。
配偶者特別控除なら妻が取れるのみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>この妻が原稿料で年間いくらかの収入を得たら、…
「収入」は関係ありません。
「所得」で判断します。
【事業所得】または【雑所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
>この年度分については…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>障害者控除を妻の確定申告上…
妻に所得と税が発生するとき。
つまり、「所得」が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回ったときです。
平たくいえば、「所得控除」に特に該当するものがなければ「基礎控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
だけですので、「所得」が 38万円より 2千円以上上回れば所得税が発生します。
このとき、「障害者控除」を妻の確定申告に含めれば、27万円 (特別障害者なら 40万) が上乗せされますので、合計して 65万円 (or 78万) まで所得税がかからないことになります。
>妻の確定申告上で計上するなら、夫の確定申告上では障害者控除ははずさねばなりませんか…
それはとうぜんです。
>妻の確定申告で計上しても、「夫の年末調整ですでに控除されてる」ことは…
その場合は、夫も確定申告をして障害者控除を外し、配偶者控除ね配偶者特別控除に変更するか、配偶者控除そのものを削除しなければなりません。
>どこかでチェックするのでしょうか…
税務署がチェックします。
見つかるまで放置したら、本税の追納分はもちろん、年 14.6% というサラ金顔負けの「延滞税」とペナルティとしての「過少申告加算税」などが課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
行き違いがあったようですみません。
口答えするわけではないですけど、「年度」といっても、全ての会社が4月スタートとは限りません。
私の今回の質問文に出てくる「年度」は、日本の税金(確定申告)のことですので、1月1日から12月31日までのことで質問させていただいてます。
タックスアンサーやHPではわかりませんでした。
「配偶者控除に該当する障害者」も、「本人が障害者である」も、両方とも障害者控除を受けることができる~しか載ってないので、両方OKなのか?と確認したかったのです。
ご回答の前半は知ってましたが、「つまが配偶者控除の対象になるなら、妻に代わって夫が障害者控除も合わせて取ることができます」を読んで、「うん!」と思いました。なかなかうまい説明があるものだと感心しました。
障害者控除は、妻に代わって夫の紙上でしたら、年間38万以下の妻の紙上ではしない。「もうすでにしてある」という意味ですね。(夫の方が年収が高いから、夫の方で控除を計上するほうがよい。)
たくさん、書いてくださり、ありがとうございました。勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
>もし、この妻が原稿料で年間いくらかの収入を得たら、この年度分については、障害者控除を妻の確定申告上でも計上できますか?
障害者控除をつけられるのは、本人・控除対象配偶者・扶養親族に対してです。
奥様が貴方の控除対象配偶者でなくなっときは、貴方は障害者控除を受けることはできず、奥様本人が障害者控除を受けることができます。
「控除対象配偶者でなくなる」とは、所得面の条件では年間所得38万円を超えることです。原稿料収入から必要経費を引いた額が38万円を超えた場合は、奥様本人が障害者控除を受けることになります。
>「夫の年末調整ですでに控除されてる」ことは、どこかでチェックするのでしょうか?
税務署に提出される源泉徴収票や役所に提出される給与支払報告書に「障害者の数(本人を除く)」「本人が障害者」などの情報が載りますから、照合によりチェックしたりします。
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