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お世話になります。税務署の電話がいつも話中なので、ご教示ください。
税務署から「平成23年分 確定申告のお知らせ」なるはがきが来て、そこに

平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

なる記述があります。
小生の「23年分 公的年金等の源泉徴収票」を見ると源泉徴収税額は0円ですが、4桁円前半の所得税になるはずです。  で、質問ですが・・
確定申告をしないと、このまま所得税ゼロで済むのでしょうか?  それとも
確定申告しない人については、税務署が所得税を計算し、後刻請求が来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

申告不要ということは非課税ではありません。

申告していない状態で確定するということです。
申告しない場合は、源泉徴収されていなければ所得税はかからない、源泉徴収されていればその額で所得税が確定することになります。
源泉徴収されている場合で各種所得控除がある場合は申告不要の条件であっても確定申告した方が税が戻る場合もあります。

なお、公的年金等とは国の公的年金と企業年金(退職年金)の合計です。

確定申告しなくても、住民税が課税所得以上なら住民税の申告は必要です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
「申告していない状態で確定」なのですね、納得しました。
住民税は申告はすべきなんですね。

お礼日時:2012/02/03 13:06

所得税法第121条第三項に規定がされてます。


この項は平成23年の税制改正で加えられたものです。
仮に所得税の計算をして納税する額が出たとしても、確定申告して納める必要がないという条文です。
後になって、追徴税金が税務署から来ることもありませんし、翌年以降の年金から徴収される(元々ありえることではないので、述べることはないのですが)もありません。
また、源泉徴収税額があるかないかは無関係です(そのような条件は上記条文のどこにも規定されてません)。

1 公的年金の受給総額が400万円以下
2 かつその他の所得が20万円以下
この条件にあれば、確定申告はしなくても良いです。

源泉徴収税額が「ゼロ」ですと、確定申告書の提出によって還付金が出る可能性は「ゼロ」です。
雑所得として所得税を計算するといくらか申告所得税として納める年税が出るかもしれませんが、本条によって「申告不要」なので、納める必要がありません。

間違った情報もありますので、ご自分で判断ください。

参考
所得税法(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  
3  その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
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この回答へのお礼

具体的に何が起こるのか明確になりました、有難うございます。

お礼日時:2012/02/03 13:09

>源泉徴収票」を見ると源泉徴収税額は0円ですが、4桁円前半の所得税になるはず…



4桁円前半というと 4~5千円でしょうか。
このあたりですと税率は 5%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
なので、「課税される所得」が 80~100万ということですよ。
話がややこしくなるので 100万として、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
は一つも該当しないとしても、「(年金による) 雑所得」は 138万です。
これを「(年金による) 収入」に戻すと、65歳未満なら 234万、65歳以上なら 万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

本当にそれだけの年金収入があったのですか。
「収入」と「所得」を取り違えておられるのではありませんか。

>確定申告をしないと、このまま所得税ゼロで済むのでしょうか…

一定の条件の下に確定申告をしなくても良いというのは、源泉徴収と称して所得税を先取りしているからです。
あなたがなぜ源泉徴収されなかったのかよく分かりませんが、可能性としては、年金額が少なく課税されるラインまで達していないと思われます。

>確定申告しない人については、税務署が所得税を計算し、後刻請求が…

あなたのいう4桁円前半の所得税が本当に間違いないとしても、いきなり税務署から請求書が来ることはありませんが、「お尋ね」が来ることは考えられます。
お尋ねが来てからでは、本来納めるべき所得税のほか、年 14.6% というサラ金顔負けの延滞税その他が付いてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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確定申告が不要となっても、所得税が非課税になるわけではありません。



この制度は、税金を年金から源泉徴収するという制度の裏の話ですので、必要な税金があれば、いずれ次年の年金から源泉徴収されます。

いずれにしても、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告する必要はありません。

ちなみに、e-taxで所得税を計算してみてはいかがでしょう。
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