工務店をしている友達が、1日、18000円で30日間だけ知り合いの大工に工事を依頼しました。本来なら、大工に仕事を依頼するときは、30日間でいくら、と言う請け負い契約を結ぶのですが、仕事を請け負うと材料費は大工が立て替えることになります、
知り合いの大工は材料を購入する資金力がないため、作業報酬分だけを日割りで支払うことになりました。そして工事の中間と終了後の2回に分けて、大工から請求書が届き、それに対して請求書とおりに友達は工事代金を支払いました。ところが、それから一ヶ月過ぎてから、その大工から残業手当が、未払いだとし請求の訴えを起こされたのです。
しかし、大工からの請求書では、「夜勤」の欄は空欄になっていて、夜勤した日の金額の記載はありません。
日当と言えども、工期のある建築の仕事は、突貫工事をしてでも工期に間に合わせなければならないので、工務店に常備勤務する労働者でない限り、残業手当など発生しないのが建築業界の常識です。
それなのに、その大工は、いきなり残業手当の未払い金請求の訴訟を提起してきたのです。
さらに、こちらから異議申し立をすると、大工からメールが来て、「店舗の内装工事のときは、別途残業手当を請求しますよ。と言ったでしょ」などと、言いがかりを付けてきました。もちろんそんな話しはしていません。もし仮に、友達と大工の間で雇用契約を締結していたとしても、店舗の改装だから残業手当を請求する、などと言うおかしな話しはないし、労働基準法上の労働者が仕事内容に応じて、残業手当を請求するしないを決めるなど、そんなおかしな話しはありません。
大工は生活に困っていて、金銭を請求しやすい私の友達に、不当な請求をして来ています。
このような大工を逆に訴えることはできないでしょうか?
法律に詳しい方・・・教えてください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.3の「補足」を読みました。
不当請求に対する訴えは出来ると思いますが、最初は何もしないほうがいいと思いますよ。
相手が訴えを起こさない場合は「請求書に書いてないものは払わない」と突っぱねることが出来ますし、実際に訴えて裁判になったら請求書を証拠に「請求されていない金額を請求している」と公表すれば相手側が負ける可能性が高いです。
相手側が負けたところで「不正請求で精神的苦痛を受けた」と慰謝料請求をすれば相手が完全に不利です。
今のところは相手の動きを見ながら必要に応じて弁護士さんと相談したほうがいいと思います。
No.10
- 回答日時:
社会の常識では、1日18000円と労働契約を結べば、
8時間労働が原則と考えます。=雇用契約となります。請負にはなりません。
8時間を越えたら、加算するのが当然。
相手は不当請求ではありません。 請求するのは、当然の権利です。
万一相手の言うことが裁判所で認められなくても、
質問者に不当請求の損害賠償請求権は発生しません。
雇用契約に該当すれば、労働者が請求しなくても、残業代を支払うのが義務です。
この回答への補足
それが、捕捉にも書きましたが・・・
大工は、友達の工務店の常備労働者ではありませんので、労働者でえはありません。
-------------------------------------------------------------------------
労働者性の有無を判断する基準になります。他にも裁判例では
(1)採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること
(2)報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること
(3)労働保険の適用対象としていること
(4)服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること)
(5)退職金制度など福利厚生制度を適用していること
などがあった場合は、労働者性を肯定する補強事由を有するものとしています。
ここに掲げるものに該当するものが多く存在するときは労働者性が高いとして業務委託
契約や請負契約とはなりませんのでご注意ください。
No.9
- 回答日時:
>残業手当など発生しないのが建築業界の常識です。
こんな常識何てありませんよ。
請負業務で無い限り、残業分を支払うのが世の中の常識です。
貴方の常識が通用するなら、18,000円/日で決めて、16時間働いても4時間働いても日当は同じ!って事なんですよね?
そんな話が通用するはずがありません!
1日(8時間)で18,000円と取り決めをしたのであれば、8時間を超える分の手間賃(2,000円/時間)は支払わなくてはいけません。だた、それに割増手当を付けるか?は別の問題です。
ですから、請求は明らかに不当とは言い切れない!しかし、請求金額が妥当なのか?というと話は変わってきます。
結論を言うなら、請求は妥当!問題は金額の正当性。
そして、残業分が後請求になった経緯!何故、残業代だけが後から請求するのか?
請求される方も困惑しますよね。
No.7
- 回答日時:
そもそも、大工さんとの契約は何なのでしょう。
請負、雇用、委任の三つが考えられますが、
大工さんと契約したときの詳細が解らないと
判断しかねます。
残業云々が問題になっているようですから、雇用
なのでしょうか。
雇用であれば残業手当は支払わねばなりません。
ただ、残業を本当にやったのかどうかが
問題にはなりますが。
No.6
- 回答日時:
>作業報酬分だけを日割りで支払うことになりました
雇用契約を締結しています。
ですので、不当な請求ではありません。
大工には、正当な法律的根拠が存在します。
残業代は大工の権利です。
逆に、あなたの友達に大工を訴えるための法律的な根拠はまったく存在しません。
No.5
- 回答日時:
前の質問
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7234905.htmlでもそうですが「業界の慣例」よりも「法律」をまず踏まえた方がいいです。他の回答でも指摘されていますが「請負契約」と「雇用契約」をはっきりと認識していないのでは?
請負なのか雇用なのかあいまいな契約を締結したご友人にも問題があります。
その大工の請求は不当かもしれませんが、ご友人がされているのも偽装請負とも受け取れるものです。
適当なところで折り合いをつけて今回は和解した方がいいかと思います。
No.3
- 回答日時:
多分ですが、質問を読んだ限りでは裁判になった場合は質問者さんの友達が有利になると思います。
質問者さんの友達が有利になる理由ですが、「大工からの請求書では、『夜勤』の欄は空欄になっていて、夜勤した日の金額の記載はありません」という部分で、相手がいくら「残業代を払え」と騒いでも「請求書」という書面に書かれていない金額を請求しても意味が無いからです。
相手が裁判で訴えて裁判になったら裁判所から出席するように通知があるはずなので大工さんから受け取った請求書を準備して提出し、「請求書に書かれていない金額は払えない」と反論すればいいです。
請求書に書かれていない金額を支払えという話はいつまでも続かないはずなので裁判はすぐに終わると思いますよ。
No.2
- 回答日時:
この回答への補足
大工は、友達の工務店の常備労働者ではありませんので、労働者でえはありません。
-------------------------------------------------------------------------
労働者性の有無を判断する基準になります。他にも裁判例では
(1)採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること
(2)報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること
(3)労働保険の適用対象としていること
(4)服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること)
(5)退職金制度など福利厚生制度を適用していること
などがあった場合は、労働者性を肯定する補強事由を有するものとしています。
ここに掲げるものに該当するものが多く存在するときは労働者性が高いとして業務委託
契約や請負契約とはなりませんのでご注意ください。
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