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講学上、私権の作用は、支配権、請求権、形成権に分類されるといいます。
また、経済的価値を有する権利である財産権は物権、債権等に分類されるといいます。

ところで、再売買の予約をした場合、片方の当事者は「所有権移転請求権」という形成権を手に入れます。
これを仮登記した後、別人に売却することを「所有権移転請求権の移転」と呼ぶと思います。

つまりこの形成権は財産権として処分されたわけですが、本来私権の作用としての形成権を財産権として分類すると、なんと呼ぶべきでしょうか。
支配権は物権、請求権は債権、では形成権は?ということです。

「所有権移転請求権の移転」というのは、物権変動でも債権譲渡でもないと思いましたので。

A 回答 (1件)

司法書士受験生ですが、そこまで考えると法律学者レベルですね。

この回答への補足

予備校講師に訊くと、「試験勉強すれば?」と・・・・。
いや、なんかこういうのってモヤモヤして気持ち悪いんです。

補足日時:2012/01/28 06:23
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