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ヤマダ電機 が 山梨県 に テックランド富士吉田店 を建設中です。
近隣住民へ一方的に送付してきた「工事に伴う協定書」には、「日曜日や作業時間外には迷惑な騒音を発生させない」などと書いてあったのに、後日、「やっぱり騒音を常に発生させます」というふうな文書を近隣住民へ一方的に送付してきました。家のポストに入っていました。
工事の協定書の説明は、だれからもありません。
近隣住民の中には小中高生や幼児もおり、通常の工事の騒音でも、肉体的、精神的の両方で疲れはてています。
このような場合、どなたに、どのような相談をおこなえば宜しいのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

一度始めた工事を中断させることは法律上できないようになっています。



なので、とりあえず騒音を記録として残しておき、
それから騒音を避けるためにホテルなどを利用して生活することを内容証明にて相手側に通知し、
その後、実際にホテルで生活し、後日それらを損害賠償請求するのが最善です。

個人では難しいので弁護士に相談するのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
貴重な情報です。

お礼日時:2012/01/29 17:59

役所に言っても、たらいまわしにされるだけです。


弁護士を雇うしかないのが実情です。

しかし、規制は極めて困難です。
工事の騒音等については、騒音規制法や公害防止条例の規制値を超えた場合であっても、その回数が少なく時間も短いという場合には受忍限度を超えるものではないとした判例があります。
例えば被害者が騒音によって自律神経失調症にかかり入院したということであれば受忍限度を超えたと考えられます。
でも、個人差があるので、通常人の感覚ないし感受性を基準に判断する必要があります。
つまりほとんどの人が、その程度の騒音の中にいれば入院するほどの自律神経失調症にかかると考えられるようなものでなければ受忍限度を超えたとはいえないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
貴重な情報です。
行政も法律も、弱い人の味方ではないのですね。

お礼日時:2012/01/29 18:06

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