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お世話になります。

2010年から事業を開始しており、収入を得ていたのですが、
2011年2月16日頃、確定申告の際に事業を開始したなら開業届の提出が必要と知り、
事業開始から1ヶ月以内に出さなければいけないと書かれていたので、
開業日欄には2011年1月17日という嘘を書いて提出しました。

過去の質問を検索してみると、
開業届は事業開始から1ヶ月以内に出さなければいけないが、
出し忘れている人も多く、特に罰則もないといったことが書かれていました。
出し忘れてしまった人は、開業届の提出日に開業日を調整するのではなく、
開業届の開業日欄には実際の事業開始日を記入して、
開業から1ヶ月以上経ってても、そのまま提出したほうがよかったのでしょうか?

私のような場合、1月17日に開業したことになっているにも関わらず、
1月15日とかに売掛金の入金があったりしてるのですが、
開業届に書いた開業日は無視して記帳しちゃって構わないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>開業届の開業日欄には実際の事業開始日を記入して、開業から1ヶ月以上経ってても、そのまま提出…



はい。

>開業届に書いた開業日は無視して記帳しちゃって構わないのでしょうか…

はい。
しかし、

>1月15日とかに売掛金の入金があったりしてるのですが…

それはいつの売上ですか。
平成 23年 (税金は和暦です) の元日以降なら 23年分で良いですけど、22年分ならあくまでも 22年の確定申告に含めないといけませんよ。

青色申告で、かつ「現金主義」の届けを出してある場合を除いて、いつ入金されたかは関係ありません。
いつ商品を売ったか、いつ仕事を終えたかが争点になるのです。
「発生主義」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
仕入や経費の支払いについても同様です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

安心して確定申告に挑めそうです。

お礼日時:2012/01/30 16:51

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