【選手権お題その3】この画像で一言【大喜利】

私はすでに年金をもらっている年齢ですが、韓国籍の妻(52歳)は年金がもらえるのでしょうか。ちなみに日本で保険料は今まで払ったことはありません。
又、こういうケースの場合、夫が亡くなった後は年金はもらえるものでしょうか。
手続きの仕方も教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

貴方の国籍がどこかが気になります。



貴方が日本籍でしたら、その妻も同じになるんですが。

働いているときはサラリーマンでしたか?自営業者でしたか?その他?

サラリーマンと公務員は2号被保険者なので奥さんは3号となります。

これは貴方が亡くなったら、遺族年金と遺族厚生年金が支給されます。奥さんに。

これは年金事務所に、貴方の手帳を持って。年金の申請に行くんです。

役所に問い合わせて戸籍を確認したら、申請は書類を記入して終わりです。

ただし、遺族年金・遺族厚生年金を受け取っている間は奥さんの年金は受け取れません。

仮にあっても。貴方が生きている間は年金を受け取れます。

2号被保険者の配偶者は3号となり2号の保険料に上乗せして保険料が請求されるからです。

ただし、貴方が受給年齢なら奥さんは国民年金に移動するか・保険料の免除申請をしないと

年金は貴方が60歳になるまでの保険料しかかけてないことになります。

市役所で手続きを取ることを勧めます
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専門ではないのでよくわかりませんが、


あなたが加入している年金の種類、及びあなたの奥様が
いつ日本に来て、どういう風にすごしていたのかにより異なります。

あなたが国民年金に加入している場合、
おそらくは年金をかけていないので、
奥さんは残念ながら年金を受け取ることはできません。

厚生年金及び共済年金に加入の場合、
場合によると第3号被保険者として処理されている場合があります
(結婚された年齢にもよります)。
また、妻が働いていた場合、年金が納められている可能性があります。

遺族年金に関してはよくわかりません。
あなたが加入していた年金によりかわってくると思います。
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遺族年金がもらえます。

貴方が死亡してからです。詳細は、年金課で確認してください。
ご本人分としては1円もありません。
投稿内容だけでは、これくらいしかお答えできません。

この回答への補足

「ご本人分としては1円もありません。」の意味が分かりません。
もし、妻が韓国に戻った場合はそれまで韓国で払っていた保険分をねんきんとしてうけとれるのでしょうかね。

補足日時:2012/01/31 18:42
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