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木造の
準防火地域で延焼ラインにかかるバルコニーの下地ですが
必ずしもケイカル板等の不燃下地を入れなければならない
と言うことはないのでしょうか?
書籍に出ている矩計図面を見ると不燃板があるのですが
実際の現場では構造用合板+耐水合板のみの矩計図をよく見ます。
行政によるのですか?

A 回答 (2件)

バルコニーの下に1階がある場合、バルコニーが屋根とみなされます。


その場合は、屋根としての性能(大臣認定DR0110など)が必要で、
認定仕様ですとケイカル板を敷くことになっています。

バルコニーの下に1階がない場合はそれは不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なるほど屋根扱いになってしまう場合があるんですね。
なんだか引っかけ問題みたいな考え方ですね。

お礼日時:2012/02/02 18:09

FRP防水をNM認定で取るかDR認定で取るかにもよると思いますが、


FRPの施工方法は認定されたもので行うはずです。
評価機関に依頼した通りの工事を行わないと、不燃(NM)若しくは、
飛び火(DR)の認定は取れないはずなので。
確か、どこかのメーカーで、
構造用合板2枚でDR認定取れるやり方が有ったはずですよ。
燃えないの?とは思いますが、20分耐えるんでしょうね。

確認申請書にNM-XXXX といったように、認定番号の記載が有れば、グーグル等で断面詳細等を
調べることができると思います。

木造の2階建ての場合は、バルコニーの下部に居室が有った場合でも、
DR認定で可能としている行政さんは多いようですが、
3階建てになるとNMじゃないとNGというところがほとんどのようですね。
我が家はDR-606で施工してます。
http://www.aica.co.jp/products/fill-f/frp-verand …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
リンク先見させていただきました。
色々仕様があるんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2012/02/02 18:11

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