自治会の会計年度と実務的な締め日について教えてください。
住んでいる団地の来年度(4月から)の自治会の役員をすることになりました。
今日、一緒に役員をやることになった方が「会計を〆るのは3月31日じゃないといけない」と言ってきました。
「4月1日に総会なんてできない!時間的に無理!総会を延ばすように現会長に言ってくれ」とも…
私はくじ引きで当たった新会長(50代・女)その方は立候補の新副会長(たぶん70代・男性)です。
確かに会則には会計年度は<4月1日から翌年3月31日>とありますが、実際には3月の中ごろで締めて監査を行っていますし、毎年、同じことをやっているのでそんなに気に留めていませんでした。
自治会の会計年度と締め日は絶対に同じじゃなくてはならないのですか?何か法律で決まっていますか?
彼いわく、「どこだってそうやってる」だそうです。
今年はたまたま4月1日が日曜なので、今の会長さんもその日に総会を、と決めたのだと思いますし、会計を〆たり、総会を執り行うのはいまの役員さんたちなんだから、新役員の私たちが口をはさむことはないと思うのですが…
自治会は法人でもないし、税務署に決算を報告することもないのだから、といっても「会計年度は守らないといけない」の一点張りです。
私としては会計年度より任期<4月1日から3月31日>を重視したいです。
実際には総会から次の総会までが任期となり、総会で新役員が承認されて「お役御免」となるわけです。
役員をやりたくてやってる人は少ないと思います。1日でも短いほうがいいと思うのです。
けんか腰にならずに、なんとか彼にわかってもらえる方法はないでしょうか?
会計年度の末日と締め日は同じじゃなくてもいいと書いてあるようなものはないでしょうか?
長々と愚痴を連ねて申し訳ありません。
年長の男性の扱いにほとほと困っています。
2月5日に新役員の顔合わせと称した会合を開きます。
その時にはなんとか説明(説得)したいと考えています、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法令中の公の秩序に関しない規定(いわゆる任意規定。
第91条参照)と異なる慣習がある場合、法律行為の当事者がその慣習による意思があったと認められる事情があるときは、その慣習が優先します。(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
(任意規定と異なる慣習)
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
とありますので、民法91条の規定により、会則には会計年度は<4月1日から翌年3月31日>と任意規定があれば民法の規則によりこれが有効に成ります。会計を〆るのは3月31日が正解と成ります。しかし民法92条に規定により実際には3月の中ごろで締めて監査しても他の法令に違反しません(会社時は会社法など規定があるから無理)、自治会(法律に決算期間のなどの定めが無い任意会)なので別に慣習により3月の中ごろで締めて監査であれば問題は発生しないと考えます。
本来であれば会計を〆るのは3月31日が原則とは成ります。民法92条を適応すれば許容範囲でどちらでも正解であります。
nekonyanさん、早速の回答ありがとうございます。
民法にあるんですね、こうゆう規定が…目から鱗です。
彼は「小難しいことを言って、自分の存在をアピールする人」の様です。
小難しい人にはぴったりの回答だと思いました。
戴いた回答をそのまま使わせていただいていいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
うちのほうと同じような感じですね。
総会が3月に行われて、なおかつ会計が3月31日締めという状態でした。とにかく役員の承認が必要だと。でも実際は会計が正しく処理しないと何も出来ません。管理会社を入れたことにより、総会は5月か6月にとなりましたが。
実際の自治会業務は4月1日づけではじめていきますが、前年度の方と引き継ぎ期間として考えると良いかなと思います。数ヶ月は一緒に会議も行っています。
この会計もいい加減な状態になると、不正な使われ方をする可能性もあります。他の自治会で会計担当者が横領し問題になったこともあります。そうなると必要なお金が足りなくなり、設備の費用などのお金が払えない状態になります。横領して使い込んでいるのでそう簡単には回収も出来ません。
お金が有っての会だと思います。
保育所や学童の役員も経験していますが、会計の締めは3月31日で総会はその後に正式な形として確認し予算なども了承を得て行きます。出て行く役員さんも面倒ですが来てもらっています。
きちんと管理されない会計状態だと報告もいい加減というか暫定的なものに成ってしまいます。それでも良いのならかまいませんがね。
それとずれることで会計の方が処理に困っていましたね。
ちなみに、私は変わり目の段階に当番制なので成りましたが、1年半は理事として動きましたよ。
一番面倒なのが総会ですからね。ただ、今までの慣習で行ってきている場合は、総会で変更する旨を伝える必要性がありますね。そこでの混乱が起きそうなら、その男性の方に説明と規約などの変更を行うことの説明をしてもらって下さい。そこで面倒だからと言い出したら、変更無しでと。
kyo-mogu様 回答ありがとうございます。
そちらの自治会さんはうまく機能していらっしゃるんですね、うらやましいです。
うちは任期を越えての活動は望めません。
会計も必ずしも毎年の担当者が専門家ではないので「家計簿に毛の生えた」様なものです。
でも、使い込みなどはなく問題も起きていません。(気づいいていないだけ?)
戴いた回答を参考に、言い出しっぺの男性に総会で発言をしていただくようにお願いしてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
物事を柔軟的に考えるのがいいと思います。
「禁止事項で書かれていなければしても良いということ」後は自治会の規約。新しい自治会長が正式に就任すれば、便法の表現は難しいですが規約改正を提案して書いておきましょう。
でもね公式な任期と実質の引き継ぎや会計の締め切りは違って当然というのが世間の常識です。
gisahann様、回答ありがとうございます。
「禁止事項でなければ…」そうゆうことなんですね。
規約(会則)に附則とゆう形で実務上早めに締める旨を載せようかと総会で提案しようと考えています。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>会計年度は<4月1日から翌年3月31日>とありますが、実際には3月の中ごろで締めて監査を行って…
何年も自治会の会計をやっている者です。
私のところも同じで、遅くても 3月18日ぐらいには締めてしまいます。
総会は 3月の内に開かれます。
ただ、私は会則の主旨を重んじる立場から、19日 (例) より 31日までの間に支払が確定しているもの、また入金されることが確定しているものは、当年度の決算に含めてしまいます。
こうすると、帳簿残高と実際の現金・預金残高が合わなくなるわけですが、これは複式簿記の概念で処理しています。
つまり、支払が確定しているものは「未払金」、収入が確定しているものは「未収金」に計上し、貸借対照表も作成して公開しています。
もちろん、19日より 31日までの間に全く予期し得なかった支払が生じることもまれには起こるわけですが、これは次年度送りにしています。
(予期しなかった入金はほとんどありません。)
>会計年度の末日と締め日は同じじゃなくてもいいと書いてあるようなものは…
ズバリそのように書いてあるかどうか細かく読んでいませんが、自治会などに対する総務省の指針を紹介しておきます。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/commun …
mukaiyama様、回答ありがとうございます。
何年も自治会の会計をされてるなんて!頭が下がります。
うちの自治会の会計さんは毎年変わりますし(役員ほぼ総取替えです)素人集団ですから難しいことは望めないです。
帳簿の数字と実際の現・預金が合っていれば良しで、総会で承認です。
教えていただいた総務省の指針、読んでみます。
ありがとうございました。
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