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夫が今年から個人事業を開業し、私は事務仕事をすることになりました。

私の給与は月給7万円と決めたので、年間で84万円となり、給与所得控除額65万を引くと給与収入は19万円になります。

仕事終了後の空いた時間で、所得税や住民税がかからない範囲内で、在宅で出来る内職等の副業をしたいと思っています。
色々調べてみたところ副業と言っても、雇用状態によって色々あるようで・・・。
私自信、雇用や税金等に関して知識がなく、詳しい方に確認をしていただきたいと思い投稿しました。


☆ 副業が雇用契約に基づく給与所得の場合『年間報酬20万円までなら確定申告は不要で納税もしなくていい』で、間違いありませんか?

☆ その条件は、副業が手内職等の請け負いで、事業所得となる(源泉徴収されない)場合でも、同じでしょうか?


よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

大家してます...青色申告です



>私の給与は月給7万円と決めたので、年間で84万円となり、給与所得控除額65万を引くと給与収入は19万円になります。

単なる給与ではなく「専従者給与」では?

84万円と決められたのは「白色申告者」で「事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円」が基かな?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>副業が雇用契約に基づく

単なる従業員とは扱いが異なるはずです...未確認

>所得税や住民税がかからない範囲内で

住民税は市町村により異なりますが概ね100万円未満に抑えて置かれれば不要でしょう

http://allabout.co.jp/gm/gc/61543/

http://allabout.co.jp/gm/gc/61543/2/

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。

>単なる給与ではなく「専従者給与」では?

『個人事業の開業届』と一緒に『所得税の青色申告承認申請書』と『青色事業専従者給与に関する届出書』も提出してきましたので、私の場合は『青色事業専従者給与』となりますね。

84万円は、事業の内容等考えても、そのくらいが妥当だろうと言うことで決めました。

補足日時:2012/02/01 14:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

住民税のことを考えたら、やはり100万円未満に抑えておけば概ねOKということですね。
リンク先の情報も、大変参考になりました。ありがとうございます。


回答者様も青色申告なさっているということで、お聞きしたいのですが・・・

実際、『主人の事業の収入』=『我が家の生活費』。『主人の事業の収入』から支給される『私への専従者給与』も結局『我が家の生活費』となります。

『青色事業専従者給与』=『経費』として計上されるので、多いほうが節税対策になると聞きますが。
例えば『主人の事業の収入』が少ない時、『専従者給与』=『経費』を減額して、副業での収入を増やすのと、『専従者給与』(経費)はそのまま満額支給にするのとでは、節税に関して、どれくらいの損得があるのでしょう?

主人の事業は建設業の請け負いで、かかる経費は交通費と道具代など、あと自宅を事務所に使用するので光熱費など。
青色申告する場合、やはり経費は多いに越したことは無いのでしょうか?

お礼ついでに質問してしまい、すみません。

お礼日時:2012/02/01 14:37

>例えば『主人の事業の収入』が少ない時、『専従者給与』=『経費』を減額して、副業での収入を増やすのと、


『専従者給与』(経費)はそのまま満額支給にするのとでは、節税に関して、どれくらいの損得があるのでしょう?

節税がどうのより...「専従者給与は自由に増減してはいけません」

一度決めるとよほどの事が無い限り「減額」は御法度、税務署から痛くもない腹を探られます

実際にお仕事を続けられれば「経費の増減」なんて簡単なのが判るでしょう

サラリーマンと異なり「自主申告」が基本ですから...

>建設業の請け負いで、かかる経費は交通費と道具代など、あと自宅を事務所に使用するので光熱費など。

自宅の事業使用部分は按分して全て経費(又は控除)になるでしょう

・固定資産税
・住宅ローンの金利(建物部分だけ)
・建物の減価償却費
・水道光熱費
・備品、工事道具の減価償却費
・一定額以下の工具などの一括経費
・取引先との飲食費
・中元歳暮などの交際費
・車両関係の経費と減価償却
・旅費交通費(技術向上の為の現地視察などの旅行費も)

http://allabout.co.jp/gm/gc/297078/

いかに個人事業者が認められる経費の多いことか...

そこは...大きな声では言えませんが...貴方の腕の見せ所...(笑)

>青色申告する場合、やはり経費は多いに越したことは無いのでしょうか?

課税されない範囲が一番でしょうが、新規事業のために借り入れる計画などがあるなら一定の収益も金融機関向けに必要です

普通は...収益-経費=黒字...でも...収益-経費-控除-減価償却=赤字(帳簿上)=所得税無し

実質儲かっていても申告時には課税されない...そんな計算が多いですね
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この回答へのお礼

m_inoue様

重ね重ね、お世話になります。

ひとことで『経費』と言っても、細かく見てみると色々出てきそうですね。
本当、確かに腕の見せ所です。

同じ職種で、事業主で青色申告している方や、色んな方にも話を聞いて、
主人の事業の手助けできるように、努力しようと思います。

こちらで質問させてもらって、本当によかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 11:23

>私の場合は『青色事業専従者給与』となりますね。



住民税については前の回答の通り概ね100万円以内に留めて置かれれば大丈夫

貴方の場合、住民税に限っては...

・年間100万円を超えないようにする
 (あと年間15-16万円は内職できますね)



・年に2回の「源泉徴収票?」は税額0円でも提出することを忘れないようにする
・昇給の時は「一気に高額だと否認される」と税理士の指導が有りました「10%以内にしなさい」だったかな?...未確認

それくらいかな?

うちは8万円×12=96万円

利益が出ていれば本来なら96万円に対する所得税が必要ですがその金額だけは節税になりますね
(96×約15%?=14万円ほど)

電話番・留守番・お掃除・事務手伝い...立派な専従者ですよ

たまには会議費を使ってお食事にでも連れて行って貰いましょう...(笑)
うちでは月1回、事業の運営について専従者と打ち合わせをします...(笑)
これまたある意味節税になりますね

http://www.gishi.jp/faq/index.html

Q5. 交際費と会議費の違いを教えて下さい。
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この回答へのお礼

m_inoue222様

親切で丁寧なご回答、本当にありがとうございます。
初めたばかりで、分からないことだらけで・・・
自分の無知さにちょっと落ち込んだりしておりますが、
こうして親切に教えていただけて、本当に嬉しく、感謝しております。

>たまには会議費を使ってお食事にでも連れて行って貰いましょう...(笑)
うちでは月1回、事業の運営について専従者と打ち合わせをします...(笑)

これは目からウロコです。
本当に色々参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/02 11:11

>私の給与は月給7万円と決めたので、年間で84万円…



青色申告専従者給与ですか、それとも (白色申告の) 専従者控除ですか。

>在宅で出来る内職等の副業をしたいと思って…

専従者給与にしろ専従者控除にしろ、その名のとおり夫の事業に「専従」することが条件です。
下手に内職をすると、84万円を夫の事業における経費とすることが否認されます。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>☆ 副業が雇用契約に基づく給与所得の場合『年間報酬20…

それは、本業で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ないサラリーマン限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
あなたに当てはまる話ではありません。

そもそも専従者給与など赤の他人がお金を恵んでくれるわけでは決してありません。
家の中で親から子へ、あるいは夫から妻へお金を転がしているだけです。
多少の節税にはなるにせよ、家計にとって大きな足しにはなっていないのです。

空いた時間に現金収入を得たいのなら、専従者給与などもらわずに、堂々とよそで働けば良いのです。
専従者給与などもらわなければ、よそで稼いでくる額によっては、夫が配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
あるいは配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
を取ることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

説明不足で申し訳ありません。

青色申告専従者給与になります。

>その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

という文章を読み、一定の期間、従事していればいいのだという解釈をしました。
『専従者』についての理解が足りなかったということです。

>多少の節税にはなるにせよ、家計にとって大きな足しにはなっていないのです。

全くおっしゃる通りです。
今まで白色申告をしていて、今年24年度から初めて青色申告をするので、実際昨年度とどれくらい税金等の違いが出るのかは分かりませんが・・・。家計の足しになっている気はしません。

>空いた時間に現金収入を得たいのなら、専従者給与などもらわずに、堂々とよそで働けば良いのです。

こちらもおっしゃるとおりです。
『専従者』として働きながら、副業もしようと言う考えが甘かったと反省しています。
今の段階では、子供が未就学等、諸々あり、在宅での仕事がベストだと思っており。あと何年か経ったら、外で働く事も考えています。

控除についてもよくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/01 15:12

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