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義父が40年以上所有していた山林を、義父が4年前に死亡した際に夫の名義にしました。
その山林の立ち木のみを昨年末売却したのですが、その時の収入の申告についてお尋ねします。
まず、取得後5年以内の売却の場合、山林所得ではなく雑所得で申告するという話を聞いたのですが、この場合はどちらにあたるのか。
それと、夫は自営業で、昨年の業績は赤字だったんですが、確定申告では立木売買の所得と合算にできるのか。
以上の2点を税務署の税金相談に尋ねたところ、山林所得で合算可能という答えだったんですが、申告書の書き方は教えてもらえず、売買契約書と普段の確定申告書を持って行って税務署の人に書類を作ってもらえというちょっと適当な返事でした。
その後webでいろいろ調べていると、山林所得は分離課税という言葉も出てきます。
所得税及び県市民税申告の際の、所得区分と課税方式について教えていだたけないでしょうか。

A 回答 (3件)

相続で得た山林ですので、都合44年以上所有してることになります。


取得後5年以内の売却には該当しません。確実に山林所得と呼ばれるものです。

課税方法として「分離課税」「5分5乗方式」という用語がでてきます。
5分5乗方式とは、所得を5で割って税率を求めてこれをかけて出た額に5をかけるというものです。
「では、結局同じではないのか?」と感じられますが、所得税法は累進課税を採ってますので、195万円までは5%、195万円を越えて330万円までは10%というように所得が大きいと税額が高くなります。
一度5で割って税率を出すというということは「5分の1の所得にかかる税率でよいです」という意味です。
その後に、その税率で出た税額に5をかけることで、低率課税になってるわけです。
このように「税額の計算をするさいに、他の所得とは別にして計算をする」ことを分離課税といいます。

23年の事業所得が赤字だとしたら、山林所得の黒字と損益通算ができます。
「山林所得から事業所得の赤字引ける」という意味です。

山林所得の発生は頻繁にあるものではなく、事業所得の赤字との損益通算は「第三次通算」というもので、これは税務署員(あるいは税理士)に、机の上の申告書や資料を前にして書き方を教えてもらう方が良いケースなのです。
そうとう高度な知識を持ってる方が、部分的な記載方法を尋ねる場合を除いて、電話で初期状態から申告書作成のあれこれを聞き、処理すること自体「ちょっと、無理だろう」というところがあると思います。

ところで「適当な返事だった」点に。
税務署の税務相談室や確定申告時期の税務相談センターでは、一般的な質問に回答をしていて、個別相談に至る点は、税務署員に電話が回送されるケースとなるのが原則だと聞いております。
加えて申告書の書き方を初めから終わりまで教える「サポートセンター」ではないようです。
「税務署の人に書類を作ってもらえ」については、「税務署員と直接面接しながら申告書を作成してください」という意味だと感じました。

23年分が赤字であること、山林所得があること、損益通算が第三次通算という、説明がしにくいものであることなどから、「これは、電話での相談だけでは、正しく申告書の作成までは無理」と判断がされてると思います。
その意味では「適当な返事」というよりも「適切な処理」だと思う次第です。
どのような意図で「適当な返事だった」と述べられてるか不明なのですが、「無責任なたらい回しをされたんだよね」という意味で「適当な返事」と表現あれてるなら「元々、電話で解決できることが難しいだろうな」と私は思うところです。

本件は貴方が「結構特殊な申告を必要としてる」「その質問をしてる」という点をわかっておかれるのが良いと存じます。
私は税務相談員の味方をするつもりも、擁護する気もさらさらありませんが、少し気になったので。
上から目線で余計なことを述べました。なにとぞ、ご容赦ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm
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この回答へのお礼

仔細な解説をありがとうございました。
夫の個人事業の白色申告を数年している程度の知識しかないので、タックスアンサーなどを見ても自分の解釈に自信が持てず、税務相談に尋ねました。
税務相談の担当者も、専門の方から折り返し連絡をくれるなど、ちゃんと対応していただいたとは思っています。
電話で所得額から控除額や課税額まで簡単に割り出していただき、その数字がごく単純なものだったので、「ああ、思っていたより簡単そうだなー」と思い、申告書の記載について尋ねると、ただ「持って行って書いてもらえばいいから」というだけだったので、なんというか、あしらわれたような気になりました。
ご回答者様のように「電話ですべてを説明するのは難しいから」と言っていただければまだ納得できたかもしれませんが。
とにかく、詳細に説明していただいたので充分納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 21:07

>取得後5年以内の売却の場合、山林所得ではなく雑所得で申告するという…



雑所得オンリーではなく、雑所得または事業所得ということですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm

>税務署の税金相談に尋ねたところ、山林所得で合算可能という答え…

相続は「取得」ではないという解釈なのでしょう。

>夫は自営業で、昨年の業績は赤字だったんですが…

山林所得であれば、無条件で事業所得との「損益通算」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
が可能です。
(雑所得だとだめ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>山林所得は分離課税という言葉も…

確かに「申告分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
ですね。

申告書は分離課税用の第 3表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○ナ と ○66 欄。

事業所得との損益通算をしたいなら、損失申告用の第 4表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
も必要になります。

>所得税及び県市民税申告の際の…

確定申告をすれば、特別な事由がない限り、市県民税の申告は必用ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

細かい部分まで説明していただいてありがとうございました。
自分でもある程度調べていましたが自信がなく不安だったのでホッとしました。

お礼日時:2012/02/02 20:29

相続の場合ですので、父さんの取得費があるのでしたらその立ち木分の取得費用を差し引いた金額が



申告となります。

自営業の方とのことですが、会社形式にしている場合と個人経営とでは申告方法が違います。

会社形式(株式会社)の場合は個人取得なので確定申告を別途しなければなりません。

個人経営の場合は、別に申告もできますし、合算して計上もできます。

詳しくは国税庁の以下のページを参照してください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。ちょっと安心しました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/02 20:22

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