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諸事情があり現在リースしているコピー機を契約期間の途中で解約することにしました。
その時、残リース期間分の違約金が発生するようですが、それらを支払うつもりです。
 ですが、そのコピー機をその後も使用したいので、リース会社に買取の相談をしたところ
税務上所有権移転リース取引と判定される恐れがあるためできないと言われました。
 どうして、リース契約を解除したあとに中古価格で買い取ることができないのでしょうか?
こちらとしは、違約金を払い契約を解除し他のお店で別のコピー機を購入するのと同じではないかと思うのですがいかがでしょうか?
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

商法ですね。


リース業はトラブルになりやすいので、細かな規制があります。理不尽なようですが、一度リース商品として提供されたものは契約期間が無事終了してはじめて販売可能になりますが、この場合「中古品」扱いです。中古品を販売するには古物商の免許が必要です。
契約途中での解約でその商品を販売すると二重販売になります。二重販売は避けたい、中古品を販売する権利がない、ということではないでしょうか?
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あなたの「諸事情」が問題ですよね。


リース期間終了までリース代を支払い終えていれば、買い取るなどの再契約が可能です。途中解約の場合、業者が同じものを販売することは違法です。リース期間と月々のリース代が販売価格に相当するからです。二重販売になってしまいますからね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

「業者が同じものを販売することは違法」とありますが、なんの法律に触れるのでしょうか?
リース会社が第3者に中古販売したのち当社がその第三社から買い取ることは可能かと思うのですが、
リース業者が同一の者にリース物件であったものを売却してはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/02/07 09:55

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