
同僚が事故をしました。会社までの近道をしようと、住宅街を走っていました。住宅街なのでノロノロ運転です。
路地から自転車が飛び出てきました。自転車が飛び出てきた方は車は一旦停止の標識があるところです。
高校生で学校に遅刻しようとして急いでいたか携帯を見ながら走っていたのかはさだかではありません。
同僚の車の後部座席にぶつかってきました。なので、同僚はひいたわけではありません。
警察を呼んで、高校生を病院に連れて行って、保険会社に電話して示談で終わったような事を聞きました。
同僚の車は高校生が自転車で突っ込んできたので、後部のドアはペコリと凹んでいました。
私の感覚だとひいてはいない。自転車が突っ込んできたのだから、自転車側に非がある。車の修理代は相手の親が払うべきで自分の保険で相手の医療費を払うべきではない。
と思ってしまいました。現実はどうなんでしょうか?どちらが悪いことになるんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:2012/02/04 02:02
交通事故は、動いていたから過失なしにならないというわけではありません。
双方動いていても、過失がないと証明できれば過失0となります。
(実際そういう事例ありますし・・・。)
で、今回の場合、ポイントは二つ。
交差点で優先道路出ない道路を走っていたのであれば、
脇道からの飛び出しは予測対応できなくてはいけません。
それができてないと判断されたのでしょう。
(詳細の現場の状況が不明ですので憶測です。)
もう一つは、事故で起きた怪我は、
過失割合に関係なく、怪我をさせた方が加害者となります。
人命は大事ですから、最低限は保険で守りましょう。という意味だと思います。
で、そのための強制保険(自賠責)です。
今回、仮に車の過失が0でも、車にかけてある強制保険から
支払われます。
(過失割合に応じて減額はあります。また怪我の場合は最大で120万円までです。)
強制保険を使う上で、次年度の保健代が上がるなど
車側の所有者が負担を受けることはありません。
なお、自分の車の修理費用は、相手の自転車の修理費と過失割合に応じて
請求できた可能性はあります。
No.9
- 職業:行政書士
- 回答日時:2017/08/09 17:17
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
交通事故の過失割合は、基本的に「別冊 判例タイムズ16」(民事交通訴訟のおける過失相殺率の認定基準)より判断します。
自転車側に一時停止があるようですので、「別冊 判例タイムズ16」ケース195より、基本過失割合は、60:40(自転車)となります。
また、後部に衝突したことが、自転車の著しい過失と判断されると、自転車に10%過失が増加します。
「別冊 判例タイムズ16」では、自転車は、自動車同士の交通事故と比べ、過失は少なく判断されています。
ですので、自転車に著しい過失があったとしても、責任は50%です。
その場合、自動車側は自動車の修理代金の50%(原則40%)の請求が可能です。
被害者の自転車の修理代も同様の50%(原則40%)です。
ただ、人身部分は、自賠責保険の範囲(50%程度の過失)なら全額請求できる事になります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html
裁判基準・任意保険基準の慰謝料につて
http://mutiuti110.jp/kijyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html
現実には、自動車の修理代金は、それ程高額でないと思うので、被害者に請求せずに穏便に済ますケースが多いようですね。
参考になれば幸いです。
以上です。
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専門家
No.8
- 回答日時:2012/02/05 01:17
ナンバー3で回答した者です。
双方動いていたら過失0はあり得ない。
これ、たいていの保険会社が最初に言いますが、
実は過った解釈です。
最も有名な事例がセンターラインオーバーでの、正面衝突。
基本は、センターラインを超えた方が100%の過失です。
参考は以下など。
http://blogs.yahoo.co.jp/gyosei0321/40650628.html
これ以外で、走行中の追突事故も当然あてられた方は無過失です。
私自身、横から出てきた車に横の後ろ側にあてられたことがありますが、
相手保険会社との交渉で私の過失0になった経験があります。
(このときは、自分で過失なし、つまり避けられなかった理由を提示しました。)
まあ、今回、すでに示談してしまっているようなので、
どのみち覆すことは難しいですが、参考になれば幸いです。
No.7
- 回答日時:2012/02/04 08:42
相手の何処に当たるかはコンマ何秒の差ですので、
あまり過失割合に関係しません。
今回の場合、自転車が携帯を見ながら走っていたことが
認められれば過失の修正は可能と思いますが、
判例から基本は60(車):40(自転車)だと考えます。
交通事故では弱者の保護の観点が強く、
人>自転車>バイク>車の順になり、同じように
相手が車なら、10(同僚):90(相手)でも
通用する可能性が大ですが、それほど法律により
人や自転車は守られているということです。
相手の怪我については、自賠責は120万円が限度ですが、
被害者の過失が70%以上でない限り全額補償します。
70%を超えても2割の減額だけです。
これも被害者の救済を強く意識した自賠責法によって
決まっています。120万円を超えれば、過失割合によって
慰謝料などから減額されます。
物については、始めから過失割合が関係してきますが、
実際は相手が怪我をしているので、車側が泣き寝入り
するケースが、昔は多かったのですが、昨今、自転車側に
請求するケースが増えてきています。
どうされるかは、車の所有者の気持ち次第でしょう。
No.6
- 回答日時:2012/02/04 05:10
>自転車側に非がある。
車の修理代は相手の親が払うべきで自分の保険で相手の医療費を払うべきではない。これは車両側が完全に無過失の0:10の場合の話ですね。
交通事故で無過失とは、信号で止まってたら追突された場合などが典型的ですが、双方が動いていた場合はなかなか一方だけが無過失とはなりません。
質問のケースでも、一時停止を無視して出てくるかも知れない、という注意を怠ったとかでいくらかの過失を問われそうです。
例えば今回の事故は、車両側がどんなに注意していても避けることが出来なかったと、ドライブレコーダーや目撃者などの証拠を提出して主張できるなら、無過失になる可能性はあります。
相手の医療費云々は民事賠償の話ですから、保険屋に任せれば良いと思いますよ。
No.5
- 回答日時:2012/02/04 02:31
>車は一旦停止の標識がある
これは自動車限定ということでしょうか?
自転車も乗れば車です。道路交通法43条の一時停止は守らなければいけません。
参考URL 神奈川県警のですがどこでも同じでしょう。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178. …
一方通行の標識のあるところで、ほとんどの場合「自転車を除く」とあり自転車は除外されています。同様に一時停止の標識があっても自転車を除くとあれば別ですが、まずそのようなことはないでしょう。
「ノロノロ運転」といっても本当にノロノロかどうかわかりませんが、一時停止の道から出てきた自転車が車の後部座席にぶつかったとなると、自転車の過失割合がかなり多いとなるでしょう。後は車の左右どちらにぶつかったかです。左側通行ですから、左側にぶつけられている方が車の過失割合が少し下がります。
大体、車2自転車8くらいでしょう。
なお、病院へ連れて行ったというのは当然のことですが良いことです。けが人の救助は過失割合に関係なく義務でもあります。
No.4
- 回答日時:2012/02/04 02:07
どっちも動いている状態ならば、過失0とかありえません。
どんなに自分に過失がない状態であろうと、100%完全に停止状態でなければ、自分に非はないと言えません。
それが交通事故の実情です。
ですので、過失割合と、お互いの損害を掛け算して、その差分をどちらかが支払う形になります。
5割でも、たとえばベンツで修理費が100万円、自転車の医療費が1万円の場合、過失相殺で、49万円の支払い義務が自転車側に発生します。
51万円は車側の持ち出しです。
過失割合は任意保険の会社側の専門弁護士にまかせるといいでしょう。
相手は自転車で、保険なんてかけていないでしょうから、かなり有利に割合を押し込めると思いますが。
No.2
- 回答日時:2012/02/04 02:01
調べてみたところ、自転車と自動車の過失割合 3/7もしくは2/8ぐらいになるようです。
参考URLに自転車と自動車の事故と保険に関する記事が載っておりましたので、参考になればと思います。
参考URL:http://hokenka.seesaa.net/category/4218105-1.html
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