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時系列で。

昨年8月頃、妻が8年ほど勤めた職場を退職しました。
厚生年金基金に加入していました。
退職所得の源泉徴収票はそのうち元職場から届きました。退職金は約75万円ほどでした。

1ヶ月後くらいに、厚生年金基金から積立金をどうするかの書類が届きました。
一時金として受け取ることを選択しました。
このときの送付書類として、元職場から送られてきた退職所得の源泉徴収票の原本を添付して送りました。

ほどなくして、厚生年金基金からも退職所得の源泉徴収票が届きました。基金からの一時金は30万円ほどでした。
この源泉徴収票には「所得税法第201条第1項2号・・・」と書いてあり、摘要欄に「厚生年金基金制度による一時金」と書いてあります。
これが昨年11月のことです。

今年に入り、確定申告をしようとeTaxで打ち込んでいました。
手元には、給与の源泉徴収票(年調未済)と基金からの退職所得の源泉徴収票の2枚あります。
退職所得の欄を打ち込んでいたら、
eTaxさんから「所得税法第201条第1項2号だけなの?あんたちょっと他に記入すべき退職所得あるんじゃないの?」と怒られてしまい、先に進めません。
しかし手元には退職金(75万円分)の源泉徴収票がありません。基金の物のみです。
退職所得控除額は360万円と書いてあります。

なお、給与からの源泉徴収額は7万円ほどあります。他に株式の配当金が8万円ほどあります。(特定口座)
これらを確定申告すると3万円ほど還ってきます。
退職金、基金一時金からの源泉徴収は0です。

さてここでいくつか質問させて下さい。
1. 退職金(計100万ほど)を確定申告する必要はありますか?(申告しないと脱税やその他よろしくないことになるか?)
2. 確定申告したら還付金増えますか?
3. 退職所得の源泉徴収票が必要なら元職場に掛け合えば再発行して貰えますよね?(それとも基金に掛け合うのか?)

何とぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

退職所得は、分離課税(退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われる)なので、原則確定申告は必要ありません(参考URL)



勤続年数8年
退職所得控除 40万円×(勤続年数)=320万

3
退職した事業所で再発行


「同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法」
勤務先からの退職手当と保険会社から支払われる退職一時金がある場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

2
「退職金に退職所得が課税されている場合」に、年間の所得額が少なく所得控除される額が多い場合は、退職金を含めて確定申告すると「退職金から源泉徴収された所得税が還付」される可能性がある
http://allabout.co.jp/gm/gc/13981/

>配当金8万

「配当所得控除」後の金額ですか?
非上場株式等の配当ですか?

「確定申告をする方が有利な場合とは」を参照
非上場株式等の配当金は20%の所得税があらかじめ差し引かれているため、還付される場合がある。
例:配当金10万円を受取り、手取りは8万円
確定申告をしない場合2万円は戻らない
確定申告をすると、配当金の税金も計算され、納付すべき税金は1万円で1万円還付

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
株式は「配当所得控除」後の金額です。

退職金部分については確定申告しなくても良いとのことなので、
申告せず、給与と株式のみ申告しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/05 15:19

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