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よろしくお願いします。

行政の情報誌に、市県民税の申告が必要な人は

 (1)営業等・農業・不動産・配当・雑・一時・譲渡などの収入がある方で、確定申告書の提出を要しない方
 (2)給与所得者(パート・アルバイト等の収入を含む)で
  ・給与以外の所得が20万円以下の方
  ・2か所以上の事業所から給与を受けている方
  ・年の中途で就職、退職した方で年末調整をしていない方
 (3)平成23年中に収入がなかった方や、市外に住所がある方の扶養親族になっている方
 (4)非課税収入(遺族年金、障害年金など)のみの方で、市内に住所がある方の扶養親族になっていない方

と書いてありました。

(1)で確定申告しなくても良い場合とはどんな場合なのでしょうか。
所得があれば確定申告が必要なのではないでしょうか。

また、市県民税のおいて医療費控除や社会保険料控除などの控除を受けようとする人は市県民税の申告が必要だとも書いてありますが、
確定申告じゃなくても良いのでしょうか。
たとえば医療費控除を受ける時に、
確定申告をするのと、市県民税の申告をするのではどんな違いがありますか?

私は個人で仕事をしています。
確定申告だと白色申告になると思います。

A 回答 (4件)

>(1)で確定申告しなくても良い場合とはどんな場合なのでしょうか。


所得税のかからない人です。
「収入」があった場合、自営などの場合は「経費」をそこから引くことができ、残った額を「所得」といいます。
それが0円という場合もあります。
その場合、原則、確定申告の必要ありません。

また、「所得」があっても、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を引くことができるので、それが0円なら確定申告の必要ありません。

>また、市県民税のおいて医療費控除や社会保険料控除などの控除を受けようとする人は市県民税の申告が必要だとも書いてありますが、確定申告じゃなくても良いのでしょうか。
所得税がかかっていない人は、所得税の確定申告しても意味ありません、というか還付する所得税がないので、原則、税務署では申告受け付けしません。
というのも、住民税の「所得控除」は、所得税より控除額が少ないので、所得税はかからなくても住民税はかかる場合もあります。
また、給与所得でローン控除を受けている場合で、会社の年末調整でローン控除をしたら所得税が0円になるという人も結構います。
それらの場合、役所へ医療費控除の「住民税の申告」をすれば、住民税が安くなるというわけです。

>たとえば医療費控除を受ける時に、確定申告をするのと、市県民税の申告をするのではどんな違いがありますか?
同じです。
違いはありません。
確定申告した内容は、税務署から役所に通知されます。
所得税が関係する場合は確定申告します。
前に書いたとおり、所得税に影響がない(所得税がかからない)場合は、住民税の申告ということになります。

この回答への補足

大変ご親切な皆様のおかげで
チンプンカンプンだった事が少しわかってきました。

自分の収入と経費などについて、ちゃんと帳簿を作っているので
まずは確定申告書を書いて試算してみます。

この質問のベストアンサーを決めてしめさせて頂きますが
また別の質問で引き続き質問させて頂こうと思います。
皆様本当にありがとうございました。
またどうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2012/02/06 23:26
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この回答へのお礼

そうそうのご回答ありがとうございます。

お忙しいのに貴重なお時間をさいてお答えくださって
大変感謝いたします。

ma-fuji様のご回答を何度も拝見しておりました。
今回、ご説明をお聞きできて幸運です。
でも私のような素人には税は難しいですね。

引き続きまた質問をさせていただきますので
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/02/06 23:07

>(1)で確定申告しなくても良い場合とはどんな場合なのでしょうか。



・所得額が低くて所得税の課税所得がゼロの場合。
・源泉徴収税額が、本来の税額より多い場合。
・「公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合に申告書の提出が不要」の適用をうける場合。
など。

所得税と住民税では最低課税所得や控除額が違うので、確定申告しなくても住民税の申告は必要な場合があるのです。
特に、上記の「公的年金等・・・・」では所得税だけの処置ですから、確定申告しなくても住民税だけの申告が必要な人は多いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お忙しいのに貴重なお時間をさいてお答えくださって
大変感謝いたします。

簡潔で、とてもわかりやすい説明をありがとうございます。
でも私のような素人には税は難しいですね。

引き続きまた質問をさせていただきますので
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/02/06 23:11

所得があると確定申告が必要」という点がちがうのでしょう。



1 確定申告書の提出
 これは「税金を納税する申告書の提出」と「還付金の出る申告書」と分かれます。
 後者を還付申告といいますが、これは申告義務はありません。
 所得があるけど、義務はないわけです。
 
 例
 どんなに呑んでも一万円はかからないという居酒屋で一万円札を出して「ほれ、釣りはいらねぇ」て場合があります。
 還付申告書を提出しないのは、これと同じです。
 
2 国の所得税では、確定申告書の提出をすると税金が出る人でも、条件に合う人はしなくてもよいとする特例があります。
 所得税法第121条です。
 例
 会社勤めのサラリーマンが、ちょっとした事でお礼を10万円貰った場合。
 年末調整を受けられる立場であるという条件下で「その10万円を合算した確定申告書をわざわざ作って出さなくていいよ」となってます。
 但し申告書を出すという場合には合算しなくてはいけません。
 「わざわざそのためだけに申告書を提出しなくてもええよ」というだけで、非課税になってるわけではないからです。

3 上記の「10万円は申告しなくていいよ」というのは、所得税法の規定なのですが、地方税法にはこのような規定がありません
 ということは「確定申告書の提出義務はないが、住民税の申告はしなくてはあかん」という者が出るということです。

4 所得税の確定申告書と住民税の申告書は兼用になってます。
 以前は複写ですが22年分からは「税務署のデータを自治体に渡す」ことになり、住民税の申告書そのものが、確定申告書の下にひっついてるという状態ではなくなりました。
 
5 確定申告書の提出をする→住民税の申告書の提出を改めてする必要がない
 住民税の申告をする→確定申告書が出てることにはならないので所得税申告は「無申告」状態になる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お忙しいのに貴重なお時間をさいてお答えくださって
大変感謝いたします。

たとえをまじえてわかりやすく説明してくださってありがとうございます。
でも私のような素人には税は難しいですね。

引き続きまた質問をさせていただきますので
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/02/06 23:09

>所得があれば確定申告が必要なのではないでしょうか…



確定申告が必要なのは、所得税を納める必要がある人、および所得税を前払いしてあってその一部あるいは全部を返してもらえる人がするものです。
(その他特別な事由にある確定申告もある)
所得税がかからない程度の所得しかなかった人まで、確定申告をする必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>確定申告しなくても良い場合とはどんな場合…

所得税と市県民税とでは各種「所得控除」や「税額控除」の額が違い、課税される最低ラインが違います。
話を簡単にするために、基礎控除以外の所得控除は一つも該当しない例では、382,000円から所得税が発生するのに対し、市県民税の所得割は 331,000円からかかります。
つまり、35万円近辺の人が、ご質問の事例に該当します。

(所得税の所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
(所得税の税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
(市県民税の所得控除・税額控除) 某市の例
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>市県民税のおいて医療費控除や社会保険料控除などの控除…
>確定申告じゃなくても良いの…

だから、所得税を納める必要もなく所得税でこり以上の控除を受ける必要はないけど、市県民税ではまだ控除できる状況なら、確定申告ではなく市県民税の申告で良いです。

>医療費控除を受ける時に…
>確定申告をするのと、市県民税の申告をするのではどんな…

確定申告なら所得税と市県民税の両方に適用される。
市県民税の申告では市県民税にしか適用されない。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうそうのご回答ありがとうございます。

お忙しいのに貴重なお時間をさいてお答えくださって
大変感謝いたします。

専門家のmukaiyama様の説明がお聞きできて幸運です。
でも私のような素人には税は難しいですね。

引き続きまた質問をさせていただきますので
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/02/06 23:03

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