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 現在、趣味で手作り雑貨を作っています。そして作った雑貨をフリーマーケットのようなイベントやネットショップなどで販売したいと考えています。

 そこで質問なのですが、LEDなどの電子部品や電池などを使った雑貨(小さなクリスマスツリーに自分でハンダ付けをしたイルミネーションなど)を売り出す場合は法律の規定で届出を出したり検査を受けたりしなければいけないのでしょうか?

 みなさんよろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

電気用品安全法には、「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分(施行規則 別表第一)に従い、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければならない。


とあります。

しかし、この法律は「本法においては、電気用品安全法施行令に定める電気用品(特定電気用品、特定以外の電気用品)が適用の対象となります。」
とありますので、電気用品によっては対象外になります。

あなたが以下のサイトにある対象の電気用品記述のある商品を作成、販売する場合は、
届出が必要となりますが、
定められた電気用品に含まれるものでなければ届出は必要ありません。

手続きなどの詳しい内容に関しては参考サイト参照してください。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

「電気用品安全法」で規定されているんですね。
作ろうとしているものに法律が適用されるかしっかりと調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 17:22

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