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こんにちは。

まず、質問の背景から説明します。

現在、彼がアメリカの大学へ留学しています。いまは大学院へアプライも終わり、結果を待つだけです。
私たちは今年の夏に入籍します。私は仕事は辞め、アメリカへいく予定でいます。彼の大学院が終われば一緒に日本へ帰ってきます。

F1ビザの配偶者ですので、私はF2ビザ取得になると思いますが、
F2ビザ取得者は娯楽、趣味程度の学びはできるが、就労はできないなど、制限もあると聞いています。生活費などは、彼の奨学金とふたりの両親の仕送りでどうにかできそうですが、まったく収入がないというのが不安です。また、できるならば空いた時間でバイトをして少しでも貯金ができればと考えています。ですので、このF2ビザのステータスについて質問です。


ご存知の方がいらっしゃたらご教示お願いします。


(1)修学について
F2ビザからF1ビザへの変更は可能と聞きました。その場合、条件などあるのでしょうか。
 ただ、勉強目的のF2ビザ申請はできないと伺ったこともあります。勉強目的という名目では申請はできないが、趣味、娯楽程度の勉強は許可されているのですか。
 
 
(2)就労について
F1/F2ビザの持ち主でも、労働許可証(ワークパーミッション)を取得することによって、週20時間までの就労が可能になると聞いたことがあります。
この、労働許可書はどうやって取得するのでしょうか。また、習得はむずかしいのでしょうか。

(3)F2ビザから他の就労ビザへの変更
F2ビザでの就労は認められていないと思いますが、F2ビザの持ち主が、アメリカで就職活動をしてビザを就労ビザへ変更し、就職するというのも可能なのでしょうか。
難しいと聞いたことはありますが、法律的には可能なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。


F-1は学位取得目的で、留学生は在学中、フルタイムで単位を取ることになっています。大学院がセメスター制かクォーター制かにもよりますが、大学院に在学する場合は各学期9単位を登録する、というように決められています。F-2の場合、フルタイムではなく、Part-timeで授業を取ることができます。つまり、学位目的ではないけども、大学・大学院の授業に興味があって、クラスを取りたいという場合、1学期に1つ取るとか、そういう感じです。

語学学校は別で、もし大学院があるキャンパスに付属語学学校があって、そこで英語を学びたい、というのであれば、語学学校に申し込むと、在学証明にになるI-20という書類が送られてきて、F-1のビザを発行してもらうことになります。ただし、それが終わったら、F2として滞在する必要があるので、ステータスの変更をしないといけません。

週20時間以内にキャンパス内で就労できるのは、正規留学生だけで、語学学校生は就労できないことになっています。またF-2も就労できません。正規留学生は、キャンパス内にある留学生オフィスを通して、就労許可の手続きをします。大学院生だとティーチングアシスタント、あるいはリサーチアシスタントになる可能性がありますが、それらのアシスタントシップもキャンパス内の週20時間以内の就労に含まれます。

アシスタントシップが取れれば、授業料免除+お給料がもらえますが、都会でなければ、そのお給料でまかなえるかもしれません。大学院専用のアパートなどがあれば、家賃も安いですし、お二人だけだったら何とかなるかなと思います。我が家もまだ二人の時、主人のアシスタントシップのお給料でやっていきましたが、夏のチケットが安い時に、一時帰国して夏の間だけでもアルバイトしようかなと考えたこともあります。

もし大学院の在学が修士、博士と5年ぐらい続くのであれば長いですが、最初から一緒に住まずに、お仕事を辞めずに、休暇を取って、最初の生活の立ち上げだけの時に行って帰ってくるとか、お相手の方のアシスタントシップで十分そうであれば、途中から合流する、とうい選択肢もあると思います。一緒に住めないさみしさはあるかもしれませんが、まだ一人行動に融通が利く時に、資金が貯められる時に貯めておくというのも選択肢の一つだと思います。

就労ビザについては、Hビザというのがあるのですが、お仕事の専門性によるかなと思います。発行手続きに時間がかかるのと、手数料もかなり高いです。
http://www.tomitalaw.com/home/biza-no-shurui/h1b …
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この回答へのお礼

ohioan4506さん>

丁寧にご説明ありがとうございました。

実際に生活してらっしゃる方にお話しを伺いたいのですが、知り合いにはおなじような境遇の人は
なかなかいません。ご回答ありがとうございました。

やっぱりF2のむこうで働くことはできないのですね。
彼とよく相談してみます。

お礼日時:2012/02/06 22:03

語学学校のものです。



結論からいいます。

(1)F-2からF-1に変更できます。ビザ・ステータス変更には移民局経由で行いますが、修学予定の学校からI-20を取得してください。学費と生活費がカバーできるに十分な残高証明が必要です。

(2)F-2から就労ビザへの変更ですが、まず却下されるでしょう。就労先が保障してくれれば別ですが、就労先も煩雑な手続きのため保証しないところが多いです。

移民弁護士は手続きをしてくれますが保障はしてくれません。基本的にB,F,Mビザの就労許可は認めていません。

語学学校生徒は働けないとありましたが、キャンパス内での20時間以内の勤務は認められていますが、それを行っている学校は大変少ないです。
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