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検察庁での道路交通法違反の呼び出しはどの様な関係があるのですか?そこで確定した場合、罰金等の処罰を受けることなのでしょうか?またその時
免許に記入されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

とりあえず文章の意味が全くわかりません。



>そこで確定した場合、罰金等の処罰を受けることなのでしょうか?

それって裁判で刑が確定しなければ無いのですけれど。
検察庁は裁判所じゃありません。
検察で決めるのは起訴するか否かだけです。

不起訴の場合は警察が行政処分を決めると思います。
(反則金と罰金刑はちゃんと区別してくださいね)
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>免許に記入されるのでしょうか?



僕もちょっと心配していましたけれども、
記入はされませんでした。

多分大丈夫です。
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>検察庁での道路交通法違反の呼び出しはどの様な関係があるのですか?


 何との関係をお尋ねなのか理解できませんが、
#1さんがお答えのように、起訴か不起訴(猶予含む)
と罪状・量刑を判断するための聴取が行われます。
 人身(傷害)事故の場合、業務上過失傷害罪が一般的ですが、
故意に起こした場合は、傷害罪・殺人未遂になります。

>そこで確定した場合、罰金等の処罰を受けることなのでしょうか?
 起訴か否か等を判断して実施するだけで、
コレも#1さんの答えのように裁判所だけが判断できます。
裁判所以外の機関の裁判(刑を確定させる行為)は、禁止されています。
(弾劾裁判は例外)

>またその時免許に記入されるのでしょうか?
 刑罰を運転免許証に記載することは、プライバシー・人権を侵害する行為だと思われますので、あり得ないと思います。
行政罰に関しては、あり得ます。
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道交法とは違いますね。


いわゆる青空駐車駐車ですね。
検察庁へ呼び出しがかかりまして略式で50000円前後の罰金と思います。

■ 自動車の保管場所の確保等に関する法律

  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
○ 自動車は路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車してはならない。
○ 自動車は夜間(日没時~日の出時までの間)8時間以上駐車してはならない。
行政処分・・・点数2点減点

罰 金 等・・・ 3ヶ月以下の懲役、または20万円以下の罰金
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