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旦那の事ですが、今まで電気工事士として会社の従業員として仕事をしていましたが、この度、実家へ戻ったのを機会に 同じ電気工事を請け負い個人で活動している知人(A氏)に誘われ、
去年3月よりA氏と一緒に仕事を行っています。

(1)給料はA氏から毎月現金で貰っています。給料明細書は付いていません。日給月給制です。
(2)給料の中からは労災保険のみ引かれているそうです。
(3)旦那は業務日報を毎日書いています。
(4)材料購入が必要な場合、A氏が準備していますが、急な入り用品、工具類は旦那が自腹(殆どが貯金を削って購入)で購入し、領収書は保管してあります。
(5)最近旦那から聞いた話ですが、A氏も個人で電気工事を請け負っていますが、確定申告等行わずに動いてる、、、らしいとの事です。

確定申告の用紙が来た為に、帳簿や給料明細に関して旦那に聞いた所「何も書いてないし貰えていない」と言われました。(私は業務日報を書いている姿を帳簿記入も含んでいるものと勘違いしていたようです。)

私で変わりに記載作業を行おうと考えていますが、ずっと技術職を行っている私は所謂「一般事務職」と言う仕事を行って来た事が無く、恥ずかしながらどんな帳簿を付けていいのか解りません。
とりあえず、領収書は貼り付けて保管してあり、「青色申告用標準簡易帳簿」と記載されている「経費帳」を購入してきました。

現在旦那の立場が「従業員」になるのか、「個人事業主」にあたるのかも解らずにいます。

今回ご相談したい内容は、このような場合の相談窓口、参考になるサイト等を教えて頂きたく質問させて頂きました。
どうぞご指導宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご主人の立場が従業員なのか、下請け職人のようなものなのかによって、申告の内容も変わります。



この判断は、契約によって判断します。
雇用契約なのか、請負契約なのかですね。
契約の書面を交わしていなくても、口頭の契約の内容で判断しなければなりません。

判断によって必要なものも、申告の内容も大きく変わります。

従業員であれば、給与収入ですので、経費を計算する必要はなく、給与所得控除による概算経費で考えます。例外で、給与所得控除によらない実額経費で行うことも考えられますが、従業員の立場での労働関係法令に違反するようなことになりかねませんので、現実的ではないと思いますね。

職人的な事業と考えるのであれば、毎月の給与と考えているものは、日当などと呼ばれる報酬です。これを売り上げと考えます。そして経費を引きます。青色申告などという言葉がありますが、青色申告は、税務署に事前に承認申請が必要です。申請していなければ青色にすることはできません。

ご主人が確定申告を行うことで、その知人の方の無申告が明るみに出てしまい、その知人の方が税務調査などを受けることにもつながります。そうなれば、高額な納税などとなれば、廃業されてしまい、ご主人の仕事も激変・激減することにもつながることでしょう。
正しい申告と納税は義務ですので、その知人の方に申告するということと、どのような判断で申告するかを伝えましょう。
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>(1)給料はA氏から毎月現金で貰っています…



それならただのサラリーマンです。

>給料明細書は付いていません…

確定申告に必須なものではありません。
必用なのは、源泉徴収票です。
PDF を印刷して持って行き、記入してもらえば良いです。
支払者の判子は特に必用ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>(3)旦那は業務日報を毎日書いています…

職務の内です。
確定申告に関係ありません。

>急な入り用品、工具類は旦那が自腹(殆どが貯金を削って購入)で購入し、領収書は保管…

A氏からもらってください。
確定申告に関係ありません。

>A氏も個人で電気工事を請け負っていますが、確定申告等行わずに動いてる、、、らしいとの…

3月 15日までにすれば問題ありません。

>現在旦那の立場が「従業員」になるのか…

大きな会社から小さな個人企業に変わっただけで、「従業員」であることに代わりはありません。

しかも、お書きの状況から判断する限り、下手に個人事業主だと主張するより、サラリーマンだというほうが、所得税は少なくすみます。

>「青色申告用標準簡易帳簿」と記載されている「経費帳」を購入してきました…

無駄、無駄。
他人に雇われている以上、青色申告は関係ありませんし、経費は「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
のうちです。

とにかく確定申告は、源泉徴収票を A 氏に書いてもらって、それを「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に転記するだけです。
自分で国保や国民年金を払っているなら、○6 欄「社会保険料控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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