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新築物件を購入するとき、私道負担はなしとの説明をうける。
広告チラシにも私道負担のことは書かれていなかった。
家の前の道路は市の負担で、一切ご主人には負担はなしとの説明。
この度、家を売却することになり、違う業者に依頼したところ、
敷地67mm中14mmは私道部分とのこと。
しかも私道申請をしていないので、67mm丸々税金が今までかけられていた。
売る場合にも67mm全部が敷地と、実際には67-14=53mmでは大きな違い。これはサギで私がこの家を購入した業者に訴えてもいいものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

どちらかの業者さんの調査が間違っているか、または、購入時の法規制と現在の法規制とで、法改正等で適用が異なっていると言う場合もあります。

建築関係法規はここ数年いろいろ改正されていますので、どちらの業者もその時点では間違っていないと言うこともありますので。まずはよく調査が必要です。
購入時の現在の家の建築確認書の敷地面積がどうなっているか(道路部分が引かれているか)を見れば、購入時に私道負担部分があったかどうかがわかると思います。建築確認書には、設計図書もついていますし、敷地配置図もあるはずです。
また、検査済証もあるかと思いますので、(私道部分がセットバックしていなければ検査済証は交付されません)、その場合は購入時は適法だったと推定できます。
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何も具体的な資料がないので一般的なお話をさせていただきますと、まずは、事実の確認をすることが先決かと思います。



ご自分で確かめる方法としては
(1)法務局に行って、「公図」を取る→権利証に地番に照らし合わせて自分の所有地をすべて確認する。できれば隣接している所有者も調べておく。
(2)前面道路の幅員をはかる。
(3)建築指導課へ行って、道路の種類(法42条第●項の道路か)を聞き、事情を説明して、公図や建築時の資料(確認申請書等)をみせながら、その場合の解釈を求める。
(4)道路(管理)課に行き、道路のうち公道はどこの部分で、どこまでを管理しているのかを聞く。
これで大筋は見えてくると思います。
ちなみに建築指導課というのは、建築確認の申請等を行う窓口で、建築基準法にもとづき説明してくれます。築後新しいものであれば、建築確認申請書の控えも見れますので、申請図と現況が一致しているか確認もできます。
道路(管理)課というのは、道路の管理をしているところで、公道であれば現況で何mを管理しているとか、いつ立会いをして幅員を決めたかなど記録があります。

査定した仲介業者もよく調べずに、現況の道路幅員が足りないから、とりあえず安全を見て言ってるだけかもしれません。特に私道の件は、資料と現況をよく見比べて、問題点を推測してから再調査しないとわからないことも多いので。
そちらの方にもきちんと調査して説明してもらった方が良いと思いますよ。
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 まず、重要事項の説明はどうなっているでしょう。

私道負担のことを説明されなかったり、不実のことを教えられますと、宅建業法違反となり、業者には、免許停止などの処分になります。これを踏まえた上で、業者に対して、損害賠償などの請求をすることになます。

参考URL:http://www.pref.ehime.jp/doboku/doboku2/kurashib …
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