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困っているので、是非アドバイスをお願い致します。

父が知り合い(Aとします)に100万円貸したまま昨年の3月に亡くなりました。
貸したのは7年ほど前で、Aは返すと言いながら返さないままでした。
亡くなる直前にも父はAに催促していました。私たち家族もそれを知っています。
なのにAは、父が亡くなったのをいいことに、『借りていない』とか『返した』とか言い張ります。
しかし私たちとしても大金なので返してもらわないと困ります。

そこで去年、家族総出でAと話し合いに行きました。
その場では「決まった額は言えないけれど、月最低1万以上は返済する。
返していないと言われるのが嫌だから振込みにする。」と約束しました。
そしてその後、Aらしき人物(架空の人物名)から1万円から振込手数料を差し引いた金額が振り込まれるようになりました。

確かに最低1万円とは言いましたが、毎月1万円では了承していません。
このままでは完済されるまで10年以上かかります。それまで待てません。
そして誠意も全く感じ取れません。
なので、先日督促状と請求書をAとAの妻連名にて書留郵便で送りました。
内容は、「度重なる口頭及び文書での請求に係わらず返済されない。そして誠意を感じられないので、期日までに振り込むように」といった感じです。(期日は父の命日です)

それを受け取った途端、私以外の家族の職場にAが怒鳴り込んできました。
「これからも1万づつしか払わない!」と言ったそうです。

こういう相手に、お金を返済させる方法はあるでしょうか?

ちなみに、借用書はありませんが、マメな父がつけていた家計簿や日記があります。
A直筆の「振り込む」というメモがあります。
これはAがお金を借りている証拠として通用するのでしょうか?

また、ことあるごとに職場に押しかけてきて迷惑と恐怖感を与える相手に対して送る文書などがあれば教えてください。
(営業妨害や脅迫?など)

本当に困っているので、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>月最低1万以上は返済する。

返していないと言われるのが嫌だから振込みにする。」と約束しました。

この時点で質問者さま一同は父上の債権を相続し返済方法についてAさんと合意した事になります。
他人名義での返済は法的に有効で振込手数料を差し引くというのは一般的商行為としてはグレーですが「一万円以上」と合意しているのですから¥10,315-というのが筋だと思います。

>確かに最低1万円とは言いましたが、毎月1万円では了承していません
文からすると質問者様の主張が合意に反すると考えられます。もし「あるときに払う」と合意すると「無い」と主張されると実質支払う義務がなくなります。
実質1万円が通常ラインで+αは債務者Aさんの好意によって支払われるという事で文からすると毎月1万円ずつ支払っていって断念させるとか嫌がらせ的な意図を感じます。

>先日督促状と請求書をAとAの妻連名にて書留郵便で送りました
これはいけません。Aさんの妻には何ら関係無いので訴えられれると負けます。

>ことあるごとに職場に押しかけてきて迷惑と恐怖感を与える相手に対して送る文書などがあれば教えてください
債権の回収とは別の問題です。

>こういう相手に、お金を返済させる方法はあるでしょうか?
>マメな父がつけていた家計簿や日記があります
日記などは裁判時に有力な証拠となります。よって質問者の良いように希望する場合は前出の口頭の合意を無かったことにして支払督促を出すなり裁判するなりして改めて支払方法を決める必要があります。
但しAさんの給与を差押執行しても裁判所が回収してくれるわけではありません。

貸金業の経験者ですが判決というのは100%ではありません。
もちろん裁判もプロに依頼すると費用対効果が危ぶまれます。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます。
参考になりました。

日記などが証拠になりうると知り、安心しています。
マメな父に感謝です。

郵便の宛名についてもアドバイスありがとうございます。
以前、奥さんも内容を詳しく知りたいと言っていたので封筒だけ連名にしたのですが、次回からはやめておきます。

相手は無職の状態で給与差し押さえは出来ません。
が、どうにかして回収できるように頑張りたいと思います。

お礼日時:2012/02/10 10:07

裁判⇒差押え⇒強制執行が王道です。

相手に財産がないなら泣き寝入りです。自己破産されれば債務は免責になります。

>決まった額は言えないけれど、月最低1万以上は返済する。
返していないと言われるのが嫌だから振込みにする。」と約束しました。

この約束は迂闊。毎月1万円以上の返済で双方合意してしまったら、毎月1万円ちょうどでも文句が言えません。
泣き寝入りするくらいなら弁護士介入させた方が得だと思います。

文書で効果はあるかわからないけので、相手の態度が度を過ぎるのなら警察に被害届出してみてはいかがでしょう。
住所が特定できているのなら、裁判も刑事告訴も比較的容易です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

裁判までに回収できれば・・・と思っていますが、最終的にはそうなるのですね

住所は特定できています。
弁護士の無料相談などを利用してみようと思います。
そして嫌がらせの件は、警察に相談に行こうと思います。

お礼日時:2012/02/10 14:39

>直筆の「振り込む」というメモ


>一万円ずつ返した実績

証拠になりうるのでは?
支払督促を不調にして訴訟にしてよいのでは。
判決は結果がちょっと心もとないので、和解狙いでいけばよいかと。
おそらく裁判官が訴訟の場で和解をすすめてきます。
和解の場では「**までに振り込む」「月**円払う」という
のは断固拒否(相手が信用出来ないから)和解の場で現金を
積ませるのがよいでしょう。
全額は無理としても、それなりに回収できます。

>ことあるごとに職場に押しかけてきて迷惑と恐怖感を与える相手に対して送る文書
これは犯罪なのでやめましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり証拠になりますよね。安心しました。

文書の件は、『こういうことをされました。やめてください』と言うような文書を作れないかをお聞きしたかっただけです。
とりあえず、警察に相談してみます。

お礼日時:2012/02/10 14:35

脅迫は刑事事項なので警察に通報しかないです。



住所は判りますか?小額訴訟を起こせば、Aは来なければいけないのです。

訴えられて出廷しなければ、Aは全部を認めたことに

なるから。

裁判を起こすのもいいですよ。

判決文書を手にすればアナタ達の勝ちです。

身内と一緒に訴訟すれば費用も分割できるしね。

これは最終手段にしておいてね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少額訴訟は金額が大きい為に無理のようです。
ただ、最終的には裁判になる可能性もありますよね・・・。

そうなる前に解決できるように頑張ります。

お礼日時:2012/02/10 10:03

お父様の残していたお金の貸し借りの書類やメモの有効性や、お父様が亡くなってから、その貸金債権をどう相続されたかなど


状況により判断が難しくなってきます。

一度でも本人の名前で返済すると、借りたという事実が確定してしまうため
架空の人物名で振り込んできていることからすると、相手は借りた事実を認めるつもりが無いようです。

返すあてもなく借りたのであれば詐欺罪での立件も視野に入れないといけません。

相手は強固に拒否するはずですが
ちゃんと本人名で振込むよう伝えてみてください。

大まかな状況から判断して、非常に難しい回収案件ですが、ここで生半可な回答を得ずに
まずはお近くの商工会議所や市役所などの無料法律相談や、法テラスで相談したほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

仰るとおり、本名での振込みは常識外の理由で拒否してきています。
難しいけれど、専門家の方に相談しようと思います。

お礼日時:2012/02/10 10:00

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