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アパートを所有(合計2棟の20戸)し、妻に専従者給与として月額5万円の年額60万円を支払いたいのですが、あるサイトで、
「不動産所得の場合には、青色専従者給与は認めらない。」、「アパートをただ持っているだけなら可能、不動産所得を得ているなら不可」とありました。そこで、今回10戸以上の20戸の規模にてアパートを所有した場合でも、不動産取得を得ていることを理由に、専従者給与と認められない場合があるのか教えてください。
アパートをただ保有するだけでは、立派な事業となると思いますが、不動産取得を得た場合との違いがよく理解できません。

A 回答 (2件)

不動産所得でも条件をクリアすれば出来ますよ。



専従者の条件

http://j-net21.smrj.go.jp/well/zeikin/001/201003 …

奥さんが事業の収支を管理して、専らに事業に管理していれば

認められます。

ちなみに広告会社も不動産所得ですが、どう思いますか?

アパートもそうです。

専らに不動産事業を担当しているなら認められます。
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>「アパートをただ持っているだけなら可能、不動産所得を得ているなら不可」とありました…



そんなことどこに書いてあったのですか。

>不動産取得を得ていることを理由に、専従者給与と認められない…

不動産取得って?
不動産所得を得るために保有している不動産が、事業的規模であれば専従者給与は認められます。
事業的規模とは、アパートなら 10室以上、戸建てなら 5棟以上をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>月額5万円の年額60万円を…

赤の他人を雇ったとして、月 5万円を支払うだけの仕事はあるのですか。
専従者給与は、労働量に見合った対価でないといけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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