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 土地区画整理地内において、換地処分の公告後しばらくのあいだ、法務局の登記が閉鎖されると聞いているのですが、もし登記閉鎖期間中に保留地の記載事項(使用収益権など)に関する証明書を施行者(例えば市役所)に請求すると発行してもらえるのでしょうか?
 ご存知の方おられましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

書類の保管期間は、その処理(換地決定)がなされてから、5年間は保管義務があります。



その間なら再発行はしていただけると思います。

必要書類は、申請書・本人である証明(免許証など)・印鑑・書類作成料だと思います。

市役所に問い合わせてみてください。
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>換地処分の公告後しばらくのあいだ、法務局の登記が閉鎖されると聞いているのですが、



仮換地であれば、あなたの言うとおりです。
保留地はその土地に対応する
従前地がありませんので
登記閉鎖は関係ありません。
登記閉鎖解除後に
・表示登記し
・公共団体名で所有権保存し
・所有権移転の原因売買であなたの名義になるのです。


>施行者(例えば市役所)に請求すると発行

基本的に
換地処分後に保留地と言う
土地は存在しませんから発行はできません。
必要なら
保留地売買契約書があるでしょ?

>使用収益権など

使用収益の通知は
契約後に使用できる時期に
通知があったはず。
その写しはもらえるはず。
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