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当社は倉庫を持っており、下記耐用年数を採用しております。
種類=建物
構造又は用途=金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)
細目=倉庫事業の倉庫用のもの→その他のもの
耐用年数=26年

ただし当社は「倉庫業法」における倉庫業者ではなく、他社に倉庫の一部を賃貸して対価を得ており、残りは自社で使用しています。
この場合、上記における細目「倉庫事業」とは倉庫業法における倉庫業者に限られるのでしょうか?
そうでなければ、
細目=その他のもの→その他のもの→耐用年数=31年になるのでしょうか?

また、倉庫事業者の定義とは何でしょうか?

質問が長くなり申し訳ありません。
なにとぞご回答をお願いします。

A 回答 (1件)

倉庫業法


(定義)
第二条  この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
2  この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。


 倉庫は、固定資産税の区分が一般倉庫など区分されていれば倉庫です。固定資産税の通知書に区分が書いてますので確認して下さい。偶に間違えて他の建物で税金(倉庫より高い課税)取られいることもあります。その時は役場へ苦情を申し立てて下さい。



 http://www1.m-net.ne.jp/k-web/genkasyokyaku/genk …


 骨格材の肉薄四ミリ超 なので倉庫業であれば 26年

 その他であれば 31年

 と成ります。
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