個人事業主です。
税務署より題名どおりの文書が届きました。
内容は、「平成22年分の給与所得の源泉徴収税ついては当署の調査によりますと、あなたの受給者のうち下記に記載した方は、扶養親族に該当しない人を誤って申告し控除を受けていると思われます。」
とあります。
その従業員ですが、独身で父親と暮らしており、世帯主は父親です。
年末調整に関わる提出書類には証明に必要な添付書類もなく、社会保険料等控除額の欄は、給与等からの控除分(2)+(5)の欄のみで、生命保険などはありません。
年末調整で基礎控除38万円を記入し計算し、不足額を年末の賞与から徴収しました。
何を間違えているのか分からず、本人に確認して…と書いてありますが、納得いかないまま従業員にたずねることも出来ず、こちらにお邪魔しました。
税務署の書類の誤りの内容欄には「その他」と書かれています。
勉強不足でお恥ずかしいですが、何が間違っているのか助けていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
本人にきちんと聞きたいと思いますが、父親が働いていて従業員が父親の扶養家族として申告されているのなら、こちらが年末調整するときには、基礎控除額が38万円ではなく、ゼロとなるということでしょうか。>
基礎控除は無条件で適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
あとは社会保険料控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
これとは別に扶養控除を適用したかが問題となります。適用してなければそもそも問題はありませんし、適用していてもお父さんの収入が基準以下であれば問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://tt110.net/22syoto-zei/T-syotokukoujyo-toh …
No.2さんも仰ってますが、去年末の年末調整ではなく平成22年とのことですから、一昨年の所得税でのことになりますので注意してください。
ありがとうございます。
22年分、それ以外の年も基礎控除38万円しかつけていません。
きちんと調べて解決したいと思います。
いろいろご丁寧に教えていただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>従業員が父親の扶養家族として申告されているのなら、こちらが年末調整するときには、基礎控除額欄は38万円ではなく、ゼロとな…
本質的に考え方が間違っていますよ。
従業員が父親の扶養家族として申告されているとしても、そのことが従業員自身の税金計算には全く関係ありません。
仮に、あなた従業員に、親の控除対象扶養者になれないほどの給与を払っていたとしても、税務署が言ってくるのは親の会社へです。
あなたには関係ありません。
関係あるとすれば、前述のとおり、あなたが年末調整をした際に、扶養控除あるいは配偶者控除を付けたとしか考えられません。
ありがとうございます。
22年分もそれ以外の年も、基礎控除38万円しかつけておりません。
解決に向けて動きたいと思います。
いろいろご丁寧にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>内容は、「平成22年分の給与所得の源泉徴収税ついては…
一昨年の話ですよ。
あなたは去年分と勘違いしていませんか。
>あなたの受給者のうち下記に記載した方は、扶養親族に該当しない人を誤って申告し控除を受けていると思われます…
この文言の意味は、年末調整で扶養控除や配偶者控除の対象として申告した人が、実際はその要件を逸脱していたということです。
>独身で父親と暮らしており…
>年末調整で基礎控除38万円を記入し計算し、不足額を年末の賞与から徴収…
ほかに父親を対象として扶養控除 38万円を書いたのではありませんか。
もし、22年分で絶対に基礎控除と社会保険料控除以外は何も書かなかったと胸張って言えるなら、税務署に問い合わせてみるよりほかありません。
この回答への補足
ありがとうございます。
本人にきちんと聞きたいと思いますが、父親が働いていて、従業員が父親の扶養家族として申告されているのなら、こちらが年末調整するときには、基礎控除額欄は38万円ではなく、ゼロとなるということでしょうか。
そうなら、こちらの初歩的な間違いでお恥ずかしい限りです。
No.1
- 回答日時:
文面からは、扶養控除の対象にならない人を対象として控除申請されているというふうに受け取れます。
お父さんの収入が基準以上なのに、扶養控除を受けているとかではないですかね?通常、税務署はお父さんの収入額を把握しており、おかしければ指摘されますので。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
この回答への補足
ありがとうございます。
本人にきちんと聞きたいと思いますが、父親が働いていて従業員が父親の扶養家族として申告されているのなら、こちらが年末調整するときには、基礎控除額が38万円ではなく、ゼロとなるということでしょうか。
そうなら、こちらの初歩的な間違いでお恥ずかしい限りです。
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