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会社員を5月に退職後、年末までイベントコンパニオンとして働きました。

【質問(1)】この支払調書の額は、雑所得にあたりますか?それとも、、事業所得でしょうか?

手元に下記の2種類の資料があります。
 ・「23年分 給与所得の源泉徴収票」(会社員時代の会社)
 ・「23年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(イベントコンパニオン会社)

支払調書の内容は下記です。

 ・出演料 支払金額 210000円 源泉徴収税額 21000円


【質問(2)】確定申告の必要はありますか?

義務ではなく、数千円や数万円戻ってくる程度なら、面倒なのでしなくてもいいかなと思っています。
しかし、退職後の国保や年金も対象になること(?)や、住民税などの関係から申告したほうが良いみたいなんですが・・・よくわかりません。

給与所得の源泉徴収票の内容は下記です。

 ・給与・賞与 1200000円 源泉徴収税額 27000円 (このほかに社会保険料)

無知で申し訳ありませんが、詳しい方がいたら回答お願いしたいと思います。

A 回答 (4件)

今晩は。



給与収入が120万円ならば給与所得が55万円となります。

貴女の場合、会社を辞めて本業としてコンパニオンをなさっていたのならば、支払調書の報酬は労働の対価ですから、雑所得ではなく事業所得となります。

さらに事業所得は、支払額から必要経費を差し引いたものです。(例えば、交通費・衣装代・化粧品代・美容院代など事業用に必要で使ったお金があれば経費になりますので、恐らく支払額が21万円ぐらいならば、実質所得は0円になってしまうことと思います。)

55万円から基礎控除38万円を差し引くと、17万円が残りますが、そこから源泉徴収法に記載の社会保険料と、退職後に支払った国民年金や国民健康保険料等があれば、それらも差し引くことができます。

すると、課税所得は0円近くになるのではないでしょうか?もしそうならば最大、21000円+27000円=49000円の還付が受けられることになると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わざわざ、ご丁寧に計算までしていただいてありがとうございます!(><)
大して働いてないのに、「49000円」も還ってくるの?なんて思っていましたが、「47910円」の還付を受けられました!!
Canon_F-1さんの読みはかなり近いですね!
金額の誤差の分は、経費(交通費7万2千円のみ)と、国民健康保険(親世帯で払ってくれていた)が原因だと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/14 18:32

支払調書は雑所得で処理します。

年金も雑所得ですが、雑所得は2種類に分けるので年金と支払調書は別の雑所得の欄になります。給与・賞与は合わせて給与の欄です。

確定申告は慣れないと面倒ですがやった方が良いと思います。慣れればたいした手間ではないし1万円以上戻って来るなら大きいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
無事に、確定申告に行ってまいりました!
支払調書の分は、雑所得でも事業所得でもどちらでもよさそうでしたが、雑所得にしました。
今回は窓口でやり方を教えてもらったりして時間かかりましたが、来年からはネットと郵送で簡単にできそうです(^v^)

お礼日時:2012/02/14 18:23

>雑所得にあたりますか?それとも、事業所得でしょうか?



給与所得が1200000円あるので、確定申告で「雑」所得で申告するのでは?(20万以上は要申告)
必要経費も控除してください。(コンパニオン会場へ行くための交通費など)
210000円ー(必要経費)
給与に210000円加算があると市県民税の(ランク)にかかり、確定申告で税額が還付されても市県民税で課税される場合もありますが、(面倒なのでしなくてもいいかな)については脱税行為と看做されるかも。


給与の収入金額が65万円以上あるので、下記の特例(必要経費の特例)は受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

参考URLで数字を入力してみてください。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
雑所得、20万以下だったら申告不要だったんですね・・・中途半端に21万稼いでしまって何だか損した気分です。
無事に、確定申告してまいりました!

お礼日時:2012/02/14 18:20

確定申告が必要です。

所得税は累進課税ですから、去年、給料以外に収入があったわけですから、その増加分の課税率が多くなります。それが源泉徴収分の10%を超える場合が多いのです。もしこれを怠って税務署が貴方の収入をコンパニオン会社の申告で察知すると連絡が来て課徴金が加算されて確定申告するときより沢山の税金を払う羽目になりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
無事に確定申告しに行ってまいりました!

お礼日時:2012/02/14 18:17

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