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退職者に対して年末調整後に提出する支払報告書について
お伺いいたします。

たとえば昨年8月末で退職された方がいらした場合、
退職時に源泉徴収票を本人へ提出するかと思います。

その年の12月の年末調整後に市区町村に提出する
給与支払報告書には8月末で退職された方のも提出対象となるかと思いますが、
その方の扶養情報なども必要になりますでしょうか?

基本的なご質問で恐縮ですが、
ご回答いただけると大変有難いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

年の途中で退職したかしないかよりも、判断材料は年末調整したのかしないのかのほうに重さがおかれます。



たとえ年の途中で退職した人でも年末調整をすることがあります(死亡、再就職できないとみこまれる、非居住者となった など)から、

・年末調整したものであれば扶養情報は必要

・年末調整しないものでも扶養情報はあったほうが望ましい
  (再就職した先で年末調整したり本人が確定申告をすれば結果的には必要なかったことになりますが、それ以外はデータが生きることになります)

・乙欄給与の人であれば記入の必要がない(記入のしようがない)

最終的な扶養状況は年末時点で判断されることになりますが、源泉徴収票に記載された内容は源泉徴収税額も含めて、常に個人の最終的なデータを記入できるわけではないし、それを要求しているわけでもありません。
 
 その人の分については、扶養控除等異動申告書に基づき8月の退職時点での扶養状況を書いておきます。

 (後日変更すべき事由が発生すれば本人が確定申告で訂正すればいいのです。)

 
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扶養控除や配偶者控除などは、すべて大晦日の現況で判断します。


よって、途中退職者には記載のしようがありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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