以下の家族構成で、この弟と結婚している女性(嫁ですね)が私の友人です。姉も結婚していて成人して独立している息子が二人居ましてその息子は二人とも結婚しています。弟の子供はまだ結婚していません
父=亡くなって一周忌が済みました
母=認知症で介護施設に居ます85才の高齢です
姉=介護施設の支払いなど 彼女がやっている様子....夫と成人した息子が二人有り+その嫁二人
弟=転勤で実家近くに居ないため 姉に遠慮もあって財産について言い出していない=未成年の子供一人、成人した息子一人有り、別居中の妻(これが私の友人です)未成年の子供は彼女が引き取っています。成人した息子は他県の大学に行っていて家を出ています
弟は遺産というのは 夫婦のもう一人=母親が亡くなってから生じることだとカン違いしているようで また昔からきつい姉と気まずい話しがしたくないためか 亡父の貯金株券動産についての調査をしていません。嫁である私の友人は 夫の両親から信頼され続けていたので三年ほど前に 貯金と株券などで一億あると告げられています。他に数千万の持ち家が1件、父亡き後は、目下誰も住まずに 貸しもせずに姉の管理下にあります。
要するに預貯金株券が一億、不動産が数千万です。裕福な家庭で堅実な父だったので借金は無いと仮定してのお話です。
一年が過ぎているのに このまま目録?も作らず姉にゆだねていていいのでしょうか。
私の友人は自分の取り分云々より、裕福で吝嗇な姉が 亡父の通帳などいいようにしてこの先弟に渡さないのではないかと心配しています(弟は勤め先が傾きかけていて 経済的に苦しくしています)
けれども 別居中であるのと、事がお金の話なので 積極的な態度を取って誤解を招きたくないという心配があり、一年間ずっと沈黙して来ました。
別居していてもいがみ合っているわけではなく、弟(夫ですね)が経済的な苦労をしているのを見ているので心配しているというのが本当のところです。
一昨年 私達の共通の友人の家で同様にして父親が亡くなったときには相続に大変忙しかったのを
聞いて知っています。相続に問題があった家ではありませんでしたが それでも忙殺されて大変だったようです。母上はご存命でしたが相続しましたねぇ 確か。父が亡くなって母が居るから兄弟はまだ、というのとは違ったような.....?母が生きているのにはしたない、みたいなのは間違っているのではないでしょうか。
これを思い出すにつけ、母上が生きていられるから相続の話しはまだ という彼の意見は物事を知らなすぎるのではないでしょうか。母上は認知症ですし 事務的なことはさっさと進めてきれいにしておくのがいいのではないでしょうか。
私もよく分からないのですが 上手に伝えて しっかり相続を片付けるようにうながすことはできるのではと思います。
嫁の立場で弁護士を入れようとかなんとかは言い出しにくいでしょう
果たして 仲たがいしている姉と弟ではないのなら 淡々と事務を進めるだけのような気がしますが
この家族構成では 相続はどこまでが範囲に入るのですか?
また弟と姉のそれぞれの子供が結婚するとその伴侶にまで分けないといけないのでしょうか。
(1)父親が亡くなったら どの時点で財産の目録などをするのか
(2)家族とその伴侶など どこまでが相続に入るのですか?
お分かりでしたらどなたかよろしくご教示ください
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私も3年前に父と祖父がほぼ同時に亡くなって面倒臭い相続が発生してやっとこさ
終わりが見え始めました。
ご質問の
1)父親が亡くなったら どの時点で財産の目録などをするのか
・これは勿論、亡くなった日の時点です。相続が発生した時点ですね。
貯金を勝手に~とありますが、どの銀行に口座があるかとか判明はしてるのでしょうか?
複数の銀行に口座があるとなるなら調査(自分で銀行に電話したり、死亡届を持って口座がありそうな銀行へ直接行くなど)して、亡くなった旨を伝えればその時点で凍結されます。ので、以後の引き出しは無理になります。
株なども同様に凍結されますので売買は不可能になります。
2)家族とその伴侶など どこまでが相続に入るのですか?
・これは文面を見る限りですと
被相続人(父)の伴侶とその子供までが相続範囲です。
今回のケースですと、母、姉、弟が相続人でしょうね。
(また弟と姉のそれぞれの子供が結婚するとその伴侶にまで分けないといけないのでしょうか。)
それは無いです。
相続が発生するのは弟さんが亡くなった場合を例に
弟さん(被相続人) 伴侶さん(相続人)ご子息さん(相続人) となるだけです。
ただし、弟さんとご子息さんが父(被相続人)の遺産分割中になくなった場合は、弟さんのご子息の伴侶に相続権が発生するとは思います。かなり分割割合が面倒そうですけどね。
母(相続人)
| ―姉(相続人)
父(被相続人)
―弟(相続人)←亡くなった場合(被相続人)
|
妻(相続人)-子供(相続人)←亡くなった場合(被相続人)
|
妻(相続人)-子供(相続人)
補足として相続税の申告がありますので放っておくと後々厄介なことになりますよ。
*相続税の申告をして、その後の税務調査で申告漏れが見つかった場合には、延滞税(年4.5%)に加え過少申告加算税(増額した本税の10%)、悪質と見られると重加算税(増額した本税の35%)が課されます。
相続税を申告しなければいけないのに、申告をしないでいると、税務署から決定の通知があり、この場合、徴収額に対して15%の無申告加算税が課せられます。
また、決定前ではあるが申告が期限後である場合は、その申告が決定のあることを予知してなされたものでなければ10%の加算税が課せられます。
裕福な家庭で堅実だったとおっしゃておられますし、お世話になってる税理士さんがいるでしょうから、ある程度の資産は把握されているのではないでしょうか?弁護士さんの介入も良いですが、先ずは税理士さん(恐らく専属ぽい人)がいると思いますので資産の把握も兼ねて相談して、その税理士さんの紹介で司法書士さんを紹介して貰い必要書類の作成・提出・取得などをやってもらった方が良いと思います。
不動産の詳細については市役所で名寄せ帳で、株の銘柄とか銀行口座は前年度の確定申告書をみればある程度は把握できるんじゃないでしょうかね?
自分の経験で書きましたが参考程度にどうぞです。
あと、書店にて相続関連の書籍などもありますからそれも参考にしてみるのも良いですよ。
No.6
- 回答日時:
>一年が過ぎているのに このまま目録?も作らず姉にゆだねていていいのでしょうか。
相続税の支払い期限が過ぎています。おそらく4億未満の相続税評価額なら無税ではありますが・・・
それと遺産分割協議をしないと、預貯金などの残高が次第に曖昧になります。
>私の友人は自分の取り分云々より、裕福で吝嗇な姉が 亡父の通帳などいいようにして
>この先弟に渡さないのではないかと心配しています(
ごもっともな心配です。実際よくある話です。
>これを思い出すにつけ、母上が生きていられるから相続の話しはまだ という彼の意見は物事を知らなすぎるのではないでしょうか。
同感です。
>母上は認知症ですし 事務的なことはさっさと進めてきれいにしておくのがいいのではないでしょうか。
実は、相続人に認知症の方がいらっしゃる場合、まず成年後見人を選任してもらう手続きがいるのです。これには
医師の判定とか家庭裁判所に申し立てをして、後見人となる人が適格であるか家庭裁判所によって判断してもらうことになります。
時間がかかります。
>上手に伝えて しっかり相続を片付けるようにうながすことはできるのではと思います。
これはできません。まず法定成年後見人の選任が必要です。
>この家族構成では 相続はどこまでが範囲に入るのですか?
相続人は、母(認知症) 姉 弟 ここまで。
>弟と姉のそれぞれの子供が結婚するとその伴侶にまで分けないといけないのでしょうか。
姉・弟まで
>(1)父親が亡くなったら どの時点で財産の目録などをするのか
それは、目録でなく遺産分割協議書といいます。普通は相続税の納税期限までにやります。
話がまとまらなくて10年以上争っている例もあったりします。
>(2)家族とその伴侶など どこまでが相続に入るのですか?
このケースでは親、兄弟までです。
このケースでは、三つの大きな問題があります。
(1)膨大な遺産を姉が使い込む可能性が高い
本来銀行預金の凍結を図り分轄協議を終えてその後口座を分配すべきだが
まったく従来口座のまま暗証番号と通帳等で引き出されている可能性がある。
(2)母(認知症)に成年後見人がついていないことから母の財産の保全も図れない
可能性がある。
(3)亡父の遺産が分轄されていないために、母の財産が確定できない。
相続税に関しては母が1億6千万(法定割合で2億まで)の免税枠を持っているから相続税は
大丈夫でしょうが、お母様の生きている間に分轄しておかないと
今度は膨大な相続税を払うはめになる。
ありがとうございました。よく分かりました。微妙な話しなので皆さんのご意見を切り張りしてプリントで渡すようにアドバイスします。渡すだけで いいですものね。何も言わないのに越したことはありませんね。読まないのは勝手ですから 一応の義理は果たしたということでいいですね。
No.5
- 回答日時:
遺産相続の事は外野からはわからないことが多いです。
本件の場合、相続人当事者は配偶者(認知症妻)と子(姉と弟)
です。質問者さんは勿論外野ですが、弟妻も外野です。
弟と別居しているとなると、ますます状況がわからない可能性
があります。
可能性を挙げれば、きりがないぐらいのケースが考えられます。
多額の金融資産があり、妻が認知証である場合、私が被相続人
の立場なら遺言を残すと思います。
理由は、相続人に認知症者がいる場合後見人の選任等が必要に
なり、その場合相続協議は原則として法定分の分割になります。
法的な手続きが煩わしいということと、妻の保護や介護を遺言
で担保したいということです。
もし亡くなった被相続人が↑のように遺言を遺していたとすれば
すでに相続の手続きは終わっています。
弟が弟妻に教えていないだけ、ということになります。
もし、遺言を遺していないのであれば、遺産相続協議は未だ
終わっていない可能性がありますし、協議の結論は弟が譲歩
しない限り法定分(1/4)の相続になるでしょう。
No.4
- 回答日時:
相続とは資産の所有者が亡くなった時に発生しますので、すでに相続手続きをしなくてはいけません。
これでは他人の資産を勝手に使っていることになります。銀行の口座は死亡が確認できれば必ず凍結されます。これも他人名義の口座を勝手に使っている事になります。年金を貰っていたなら年金の手続きはされたのでしょうか?。お父さんの年金は停止し、お母さんは遺族年金になるはずです。これも怠れば違法(詐欺)になります。
必ず相続の手続きをしなくてはいけません。対象者はお父さんの配偶者(お母さん)と子供、お父さんの兄弟に発生します。これの証明としてお父さんのお父さん。つまりお爺さんの子供が何人いるかを証明しなくてはなりません。ものによっては大正、明治の記録を探ることになります。
これで権利者が決まりますので、あとは法律によって配分を決めます。
大抵お母さんが50%です。お母さんの50%はお母さんが亡くなった時に相続の手続きをします。認知症の場合成年後見人としてだれかが請け負う事が出来ます。
いずれにしても、協議書に権利者すべての人の名前を書いて、不動産、有価証券、預金、その他の遺産の総額(借金などの負債も)を書いて、それぞれに何がどれくらい配分されるかを記入し、全員の実印を押します。
それを持って銀行などで名義変更の手続きをします。審査に通れば名義が変更されます。
とにかくお父さんの兄弟が行方不明とかだと手続きができません。会った事もない兄弟に会いに行くなどしなくてはなりません。全員に書類を貰わないとイケません。とにかく大変な作業です。
面倒な人は弁護士に任せますが、行政書士に相談してある程度自分でやれば安く済みます。行政書士でも遠くの親戚の書類を取り寄せるなどはできます。
一年たっているとの事ですが、通常これらの作業が終わるまでに死亡から半年ぐらいかかります。1年ぐらいかかってしまう人もいます。
とりあえず税務署に相談されるのもいいですし、行政書士に事情を話してアドバイスを受けるのも良いでしょう。
早めに行動されることをお勧めします。
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