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みなさんお世話になります。
私自身のことではないのですが、知り合いの職場で36協定があるのかどうか不明のまま時間外労働させられています(少なくとも周知義務違反かと・・)。少なくとも就職してから現在まで数年間、労働者代表の選出にかかわったことが無く、就業規則以外に見たことが無く、36協定・労使協定と思しき資料(労働者が閲覧できる書面・PCデータ等)は探しても見当たらない、とのことです。
なお就業規則には時間外労働がある場合労使で協定を結ぶとありますが、その協定の存在が労働者が自力では確認できません。もちろん、人事担当、若しくは社長に聴けば分かるのは自明なのですが、それでは“よけいなことを詮索した”として足がつくといった具合になるでしょう。
そこで、所轄の労基署に聞くと、「たとえ労働者本人であってもその場で開示は出来ないため、行政文書開示請求をしてもらえば、開示不開示の決定に基づき処理をする」とのことでした。
そこで、若干リスクがあるのではないか?、と思い、質問いたします。

(1)行政庁が保有する行政文書であっても、私文書の場合、行政庁は、開示非開示の決定の前に、利害関係人(この場合だと、該当する事業所の使用者と労働者代表とされる者)に対し、開示してよいかどうかの確認や意見聴取をすることになるのではないかと思いますが如何でしょうか?

(2)また、職場で何らかの問題がある場合に、このような開示請求をすることにより(行政庁から開示請求があった旨や開示非開示に係る意思や、利害関係の確認もされるため)、事業主は開示請求者の特定がしやすくなると思われます。特に労働者が数人だけであとは社長の家族従業員だけと言うような事業場の場合です。所謂“犯人探し”です。
このようなことを防ぐため、労働者を保護しつつ、事業場の36協定の存否を確認をする手立ては無いものでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

労働組合があるなら、労働組合に聞く。



総務課長などに聞く。

「36協定」なら、本来、掲示板などで従業員に知らせています。

「労使協定」は、労働組合の役員さんに尋ねるほうが良いでしょう。
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36協定開示は、従業員の請求があれば、開示しなくてはならないことになっていますが、殆ど強制力のない抜け穴だらけの法律が、この労基法なんです。


裁判に持っていくか、転職ですね。

参考URL:http://www.jitan-after5.jp/sodan/foia.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>殆ど強制力のない抜け穴だらけの法律が、この労基法なんです。
そうなんですね。やっぱり法安定性の問題なのですね。
違反があって、その通報があってからでないと管轄行政が動かない、言うなれば火災報知器型行政と言ったところでしょうか。
国の財政難もあって公務員の増員も望めない昨今、パトロール型(警ら型)行政への転換は無理そうですね。

お礼日時:2012/02/13 10:22

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