プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日片側一車線の道路を車で走行していると
反対車線側にあった店の駐車場(?)からすごい勢いで割込をされました。

どう考えても追突すると思い、急ブレーキ&急ハンドルでなんとか車体との接触はまぬがれたのですが、私自身にガガガという振動と音が聞こえたので路肩にこすったなっと思い車を出ようとしたところ、相手は何事も無かったかのように去っていきました。

私はとっさに相手の車のナンバーを控えた後、すぐに『追いかけなきゃ』と思い後を追ったのですが途中で見失ってしまいました。。。。。その時バックミラー越しに相手を確認したのですが、全然後ろの様子を気にすることもなく平然としていました。(←これがすごく悔しいんです!!!)

見失った後、車を確認しましたがどこにも傷がついていなかった(←ABSが作動した音&振動だったそうです。)ので
一安心しましたが、もし路肩などにぶつかっていた場合10:0で私が修理費を出さなければならなかったのでしょうか?

また、もし相手車両と接触していた場合私の過失はどの程度になっていたのでしょうか?5:5でしょうか?

今回はたまたまそばに車がいなかったので大事になりませんでしたが、もし後ろや横に車やバイクがいたらと思うとぞっとします。。。。。実際ちょっと離れた後ろには郵便屋さんがいたのでもっとそばにいたら確実に巻き込んでました(泣)

A 回答 (4件)

 状況を整理しますと、あなたは道路を直進しており、あなたから見て右側(反対車線側)にある敷地(路外)から相手車が道路へ進入し、あなたの車両の直前へ入り込んだということでよろしいでしょうか。



 実際に処理された類似ケースでは、基本過失割合を相手車80%、自車20%でスタートしています。通常、路外から道路へ進入する車両に注意義務が重く課せられております。
 自車の修正要素としては、明かな相手車の先入、自車のスピード超過、あるいは相手車の動静を把握していながらの減速不完全または加速、その他の著しい過失や重過失によって5~20%。相手車の修正要素としては、徐行無し、その他の著しい過失等で5~15%程度となります。

 また、何らかの損害が発生した場合は接触したかどうかではなく、その行為が事故と相当因果関係があるかどうかで判断します。
 例えば、他の車両の流れに合わせて普通に制限速度内で走行しているとき、右側から突然進入してくる車両に気付いたが10m手前であったため急制動をかけ、接触は免れたが後続車に追突された場合など、これは相手車のとった行動が事故発生の直接の原因であるため、相当因果関係があると認められるでしょう。相手車は正常な通行を妨げる危険な行為であることから10%程度の修正が加えられ、90対10という過失割合になることが考えられます。

 もし、あなたが相手の動静に注意していて、十分に減速可能な状況であったか、あるいは相手が明かな先入であったような場合、また、スピード超過の事実などがあれば自車にいくらかの修正がなされるものと考えられます。

 よって、ご質問のケースでは、20%前後の過失ではないかと思われます。
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この回答へのお礼

>あなたは道路を直進しており、あなたから見て右側(反対車線側)にある敷地(路外)から相手車が道路へ進入し、あなたの車両の直前へ入り込んだということでよろしいでしょうか?

はい、その通りです。

その時の状況ですが、前後に他の車は無く私は法定速度で走っていました。
そして気がついたら割り込み車両が目の前にいたという感じです。

私もあまりサイド(路外)を見ていなかったので、悪かったのですが。

相手車両が割込まなきゃ事故はおきなかったと思うと、車両事故は
納得のいかない結果になるんですね(--;A

参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2003/12/14 23:00

皆さんのおっしゃる回答は状況によって正解であったり、不正解だったりしますので、もう一度再確認してみます。



まず直進のあなたに対して、店の駐車場から割り込まれた場合ですが、割り込みの度合いにもよるのです。
というのも完全に相手が割り込みを終了しており、相手の車の真後ろに追突した場合。これは「追突」ですので、過失割合は相手0:あなた100になります。この判断の目安は割り込んで3秒で、3秒たってから追突した場合は「既右折」という専門用語で呼んでおります。
もし3秒未満だと相手20:あなた80くらいになるでしょう。
そもそもこの法律の解釈は、あなたは常に前方に危険を予見し、それを回避する義務があるため、どういう状況でも止まれるようにしておかなければならないというところに根拠があります。
つまり今回の場合相手も車だったためあなたも「このやろー!」って思うかもしれませんが、相手は子供(人間)だったらどうでしょう。あなたの過失が大きいと言うのは納得できませんか?

ちなみに相手の車が本当にあなたの車の直前に飛び出して来たような場合は、追突ではなく、車の側面に衝突するはずですので、その場合は相手とあなたの過失割合がぐっと近くなります。(その状況による)

つまり追突(車の後ろにぶつかる)ということはそれなりにあなたにも相当の距離があったということでsなたに回避義務が生じるのです。

納得いかない部分があれば補足ください。
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この回答へのお礼

こんにちは。回答有難うございます。

>完全に相手が割り込みを終了しており、相手の車の真後ろに追突した場合。
>これは「追突」ですので、過失割合は相手0:あなた100になります。
>この判断の目安は割り込んで3秒で、3秒たってから追突した場合は「既右折」という専門用語で呼んでおります。
>もし3秒未満だと相手20:あなた80くらいになるでしょう。
>ちなみに相手の車が本当にあなたの車の直前に飛び出して来たような場合は、
>追突ではなく、車の側面に衝突するはずですので、その場合は相手とあなたの過失割合がぐっと近くなります。(その状況による)
>つまり追突(車の後ろにぶつかる)ということはそれなりにあなたにも相当の距離があったということであなたに回避義務が生じるのです。

私が急ブレーキをかけた時点では相手の車は完全に路線に入りきっておらず
車体の胴部分が車線に入るか入らないかという状況でした。
(ブレーキが遅れた場合、きっと車体側面に衝突していたと思います・・・・)
私の車が停まった時点でもまだ相手車両は斜め(路線に入りきっていない状況)でした。

という事は、もしぶつかっていた場合、追突でなく衝突が適用され過失割合が相手と私でぐっと近くなったという理解でよいでしょうか?

とはいえ、半分(それ以上?)の過失が私に発生してしてしまうとは・・・・(>_<)

お礼日時:2003/12/15 13:27

基本割合は相手8:あなた2で、加算要素などを加味するようです。


http://plaza7.mbn.or.jp/~free/4rin.htm
http://daikai.net/kasitu/
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この回答へのお礼

こんばんわ。アドバイス有難うございました。

いずれにしてももし衝突していたら私にも過失が発生していたんですね。。。。。 この年末の何かとお金が必要な時期にたとえ2割でも出費はイタイですもんね。何事もなくてホントによかった。

今後の参考の為にも一度保険会社のものに聞いてみようと思います。

参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2003/12/14 22:03

まず路肩にぶつかった場合から言いますとこれは自分の責任が10割ですね。

また、相手の車両と衝突した場合も追突という形になりますのでtoranyannさんの過失は9~10割になると思います。
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この回答へのお礼

こんばんわ。早速の回答有難うございます。

え"っ、よけて路肩にぶつかった場合でも10:0で私に責任が発生してたんですか!?
しかも車両とぶつかってても9割ないしは10割で私に責任が発生とは・・・・(--;A
割込みをした側に責任が無い(軽い)なんて、日本の法律ってどうなっているんだろう・・・(怒)

参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2003/12/14 21:55

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