アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめて質問させていただきます

今年の1月末に亡くなった父親が住民税や後期高齢保険料、介護保険料を滞納していました。
母親と父の両親はすでに亡くなっており、子は私一人です。

土地家屋等の財産はなく、預金が3万円程度しかありませんでした。
また、他にも負債があったので相続放棄の手続き中です。
申述書を提出し、裁判所からの照会を待っているところですが、
今月(2月)中に払わないと滞納処分を行う旨の通知が来ました。

税金の滞納処分の場合、何の告知もなく差し押さえられることがあると聞きました。

相続の熟慮期間にもかかわらず、
私の財産等が突然差し押さえられたりすることはあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

相続人の財産は差し押さえることはありません。



差し押さえるのは本人の財産だけです。

裁判所に言って、役所に釘付けをしておけばいいのです。

待たざるをえません。

ちなみに3ヶ月以内ですから。相続放棄の期間制限は。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

安心しました

裁判所からの書類が届くのを待って、手続きを進めたいと思います

ありがとうございました

お礼日時:2012/02/16 12:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!