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外貨MMFの目論見書に「管理報酬等」という項目で、「管理報酬」「投資顧問報酬」「代行協会員報酬」「保管受託報酬」「事務代行報酬」というものが、書かれていました。今までに聞いたことのない報酬名なのですが、これは全部払わなければならないものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

 なかなか細かいところまでチェックをされていますね。


 私たちが投資信託を購入する場合、負担を要する費用には、直接的に負担を要する費用と間接的に負担を要する費用とがあります。
 「販売手数料」は直接的に負担を要する費用の代表例です。投資家が投資信託を購入する時に、一定の金額または、一定の割合で徴収されます。徴収方式には買付価額から手数料を差引く内枠方式や、投資信託の買付値段から別途手数料を負担する外枠方式があります。
 他方、「信託報酬」は間接的に負担を要する費用の代表例です。投資信託を保有している間、投資信託の運用資産から負債として日々一定の割合で控除されています。これは、投資信託の運営を行うにあたって、各関係会社(投信会社、受託銀行、販売会社)に支払われている報酬です。
 さて、ご質問の報酬は、いずれも、間接的に負担している報酬です。これらの報酬は、外貨建てMMFを購入・解約するに際して、投資家が個別に支払うものではありません。
 ちなみに、外貨建てMMFには販売手数料はなく、いつでも解約自由で、早期解約に対しても一切ペナルティはありません。ただ、円を外貨にかえるにあたって、例えばドルの場合には、1ドルにつき50銭の為替手数料を要します。この為替手数料も外貨預金よりは割安です。外貨建てMMFは、原則として、円で出し入れを行う商品ですから、利回りと適用される為替レートの2点から、損益の分岐点を定めることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。間接的とはいえ、確実に引かれている報酬なのですね。このことを踏まえながら検討してみたいと思います。

お礼日時:2001/05/29 13:04

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