No.1ベストアンサー
- 回答日時:
24時間ってのは、ちょっと記憶に無いです。
うろ覚えですが、当日朝とかの申請だと、会社側が時季変更権の行使を検討する余地が無いため無効だって話はあったハズ。(判例じゃなかったと思いますが。)
同じように、時季変更権の行使の判断を行なう関係で、2日前までに届け出しろって就業規則について、合理性が認められたって事例はありました。
| 此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18)
| 「年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。」
この回答へのお礼
お礼日時:2012/02/15 21:43
ありがとうございます。
実は退職前の有休の残りを退職日も含め全て使い切るのです。
勤務先は何度も嫌がらせを受けたバイト先なのです。
ある意味での報復として休みます。
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