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(1)25年ほど前離婚して娘の親権は別れた妻がもちました
(2)娘が18歳になるまで養育費を銀行に振り込みました
(3)娘が18歳になって養育費をやめてから別れた妻の住所メモを失いました
(4)そのためこちらから元妻・娘ともに連絡の取りようがありません
(5)私は再婚して今の妻との住宅ローンなどの負債が残っているので娘に遺産放棄をしてもら      いたいです

質問です
A 娘あるいは別れた妻と連絡取る方法を教えて下さい
B 遺産相続放棄の書類の書式を知りたいです
C 何もしないでおいても娘は私の死亡を知ることができるものでしょうか
     以上お願いします

A 回答 (9件)

 相続開始前の遺留分の放棄の手続きについては、下記の裁判所のサイトもご参照ください。



 しかし、実際に前の奥様や娘さんと連絡を取るのは今じゃないと思います。

 失礼ながら、今までロクに連絡もなかった父親から突然遺留分の放棄をしてくれと言ってこられたら、娘さんはひどく不快に思われることでしょう。
 結局、娘さんが頑なになって承諾しないということになることもありそうですし、そうなれば実際に相続の協議に入った時にもさらにもめることになり、かえって「寝た子を起こす」ことになるかもしれません。

 ご存知かとは思いますが、相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も対象となります。
 住宅ローンの返済がまだ残っていて、財産と負債を計算して結局負債が残る状況であれば、娘さんは負債を相続するとは言わないと思います。

 どうしても生前に遺留分の放棄をしてほしいと思われるならば、質問者様の財産・負債を総合してプラスになった時点以降(ざっくりと捉えれば、住宅ローンを完済した後)になさるべきです。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます
今まで娘と接点を持たなかったのは別れた妻と調停離婚したときの条件に入っているのです
別れた時、娘は4歳半でした。まあ可愛い盛りといってもいい年齢です
私はどちらかといえば子供好きで(自分の子供も他人の子供でも)知らない子供でも目が合うとその子のほうから近寄って話しかけて来るというようなところがあります。元の妻はそこを気にかけて「今後とも子供にはあってくれるな」を条件にしたと思われます。
そんな事情で今まで会う機会をあえて作らなかったのです。
今は、今後の見通しを作っておく必要にせまられて悩みながらも色々考えたわけです。
相続放棄は負債もあることだし妻の事情もあることだしであとあとの問題を少なくしようとの思いです
もう少し考えてみます

お礼日時:2012/02/17 13:38

ご事情はよく理解させていただきました。


団信がないということは奥様が連帯保証人になっているはずです。
身障者のご主人が病弱な奥様のために残した遺産それも住宅ローンの残債付を
売らせて遺留分をよこせという娘(もう34歳)はいませんでしょう。


>A 娘あるいは別れた妻と連絡取る方法を教えて下さい
一番早いのは、本籍地の戸籍の付票をとることです。
どこからどこへ移転したかすべてわかります。
本人の直系親族であれば請求できます。

本籍地もわすれちゃいましたか?先妻さんの戸籍に入って
いるか、独立戸籍かすでに結婚されているかもしれませんが
古いものから追いかけていけばなんとかなるでしょう。
それでだめなら
先妻さんのご両親の実家は行かれた記憶があるでしょう。
訪ねていかれたらどうですか?
先妻さんの法事で行ったお寺の名前くらい記憶にないですか
寺を知っていれば電話で親族の連絡先が聞けるでしょう。

>B 遺産相続放棄の書類の書式を知りたいです
そんなもん送りつけたらだめですよ。

>C 何もしないでおいても娘は私の死亡を知ることができるものでしょうか
 
質問者様の本籍地を知っていて戸籍謄本を取り寄せたらわかるでしょう。
知らせたくないのなら遺言書ひとつで預金もおろせるし相続登記もできます。

突然遺留分減殺請求の内容証明が届かないともかぎりませんが
そこまで調べてわからなかったら仕方ないですよ。

この回答への補足

現在住んでいるマンションは築18年で25坪位ですが同じ間取りの隣が売りに出して400万で2年間たっても土地柄、売れなく賃貸にしている。というように財産価値は期待できないのです。高額で売れるようなものであれば売って有料老人ホームに入るというやり方もあるのですが夫婦の少ない年金をもらいながら結局終のすみかにするしかないのです。おまけに、夫婦でどちらも死ぬまで薬を飲み続けなければならない体のため厄介です。

皆様の貴重なアドバイスを参考にさせていただいて以下の様な方向に向けて処置をしたいと思っています

1娘の住民票謄本あるいは戸籍謄本を取り連絡先並びに家族構成を調べる
2妻と私の病院診断書を取りよせる
3以上を用意して家裁に月5万で10カ月合計50万娘に支払い、遺産放棄
 してもらうことを申し立てる

以上を考えています
意見を寄せていただいた方々にお礼申し上げます

補足日時:2012/02/17 11:17
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この回答へのお礼

たび重なる回答ありがとうごさざいます
現在、私は68歳、再婚の妻は62歳です。二人とも年金生活で私は200万強、妻は60万位の年収で妻は実は統合失調症では今さらに乳ガンの治療中で甲状腺機能低下で一生甲状腺ホルモン投薬の必要もあるのです。いずれも一生かかわっていかなければならないのです。
そんなこともあって私が生きている間になんとかしておきたいわけです。色々参考になるアドバイスありがとうございました

  この場をお借りしてたくさんの方々のご意見に感謝いたします
  ありがとうございました

お礼日時:2012/02/16 20:21

遺留分の放棄は、被相続人が遺言書に記載するだけでなく


(1) 放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか
(2) 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
(3) 代償性があるかどうか(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど)
などの条件をふまえ家裁が許可する必要があります。

法律のスレに個人的な意見は禁物なのですが
問題解決の提案として書かせていただくと


実際問題、再婚した人間にとって先妻の子に遺産を残したいし一方で。
世話になった後妻にも遺産を残したい。悩むわけですが、ここは
考え方次第ですよ。
自宅しか財産がないという場合、あとは遺族年金で奥様が暮らして
いくしかないなら、その事情を話して娘さんに理解してもらうしかない。
おそらくご自宅は売却して、奥様の老人ホーム入居資金にする
お考えでしょう。
それはそれでいいと思いますよ。

あとできることは、生前贈与。離婚して25年なら再婚して20年
超えているでしょうから2110万分の贈与はしておくべき。
抵当権があるから銀行が文句をいうかもしれないけど事情を話して
共有名義にできるか相談(おそらく借り換えしてくれといわれそうですが)

預貯金は大半が奥様名義にされていることでしょう。
実際の遺留分ってどのくらいの金額になるのでしょうか。

たしかに住宅ローンで莫大な残債抱えていると、それが団信で消えた
途端に相続財産が膨らみますよね。
仮に6000万のマンションに3000万のローンが残っていたら
実質資産は3000万でも、相続資産は6000万
これしか財産なくても遺留分は1500万ということになる。
こういう場合は、売って4500万のマンションに住み、1500万は娘に
やるべきですよ。
4000万のマンションに2000万のローンが残っているなら相続財産は
4000万で遺留分は1000万。だったら1000万渡して3000万の
家を買えばいい。
あとは、生命保険でも入ることですね。遺留分が1000万~1500万なら
私はワンルームマンションを勧めますけど。
これを遺言で遺贈すれば遺留分に抵触しない。
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お願いが通用するかどうかはあなたと相手次第。


さらなる生き恥をさらす覚悟はあるのでしょうから、正当な理由ですし戸籍を閲覧して連絡を取ってお願いすればいいでしょう。
わがままなお願いでもお願いをするからには直接お会いして誠意を通せば、1%くらいは通る可能性が上がるかもしれません。
すでに他の方も回答している通り相続放棄はあなたの死後本人の意思でしかできないので、それ以上のことは現状できないでしょう。
まあ死後負担をかけたくないという意志があるなら、とりあえず消息の確認だけでもしておくべきでしょう。
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>(1)25年ほど前離婚して娘の親権は別れた妻がもちました


1987年まだ昭和の時代ですね。当時35歳として今60歳ですか。相手の
親ももう亡くなってますかね。
>(5)私は再婚して今の妻との住宅ローンなどの負債が残っているので娘に遺産放棄をしてもらいたいです
住宅ローンには団信がついていませんか?
質問者さまが生きている間に遺産放棄はできません。遺産放棄ができるのは遺産が発生してから。

>A 娘あるいは別れた妻と連絡取る方法を教えて下さい
これは人づてに聞くしかないです。あとは探偵など調査会社。
25年前というと先妻さまの卒業校を尋ね同級生を訪ねるとか、案外
同窓会で住所をしている人がいたりするかも。

>B 遺産相続放棄の書類の書式を知りたいです
http://www.yuigon-souzoku.net/houki/206.htm

>C 何もしないでおいても娘は私の死亡を知ることができるものでしょうか
     
交流がなければ、死亡の知らせをうけとることもないでしょう。しかし
奥様が相続遺産を受け取る際に
例えば質問者さま名義の預金通帳を解約しようとしたら
「遺産分割協議書」を見せろといわれます。その際、質問者さまの除籍謄本も
求められ、そこに先妻の子の名前がのっています。
つまり法定相続人としてお嬢様と分轄協議をして実印もらってこなくては
いけないことになります。
もちろん、銀行に死亡届けを出す前に、暗証番号でお金おろしてしまうことも可能では
ありますが。
不動産だけはそうはいかない。
登記しようと思った途端、どんなに所在地がわからずとも調べて会って
遺産分割協議書に署名と実印をもらうひつようがある。
これは、相続放棄でも同じで、質問者さまが亡くなった時点で奥様が
相続人に会って、相続人に申立ててもらうしかない。


相続放棄などしなくても、公正証書遺言を残せば大丈夫です。
今から公正証書唯遺言を書いておけば、奥様が顔もしらないお嬢様を
訪ねる必要も無い。

(1) 遺言書(コピーでも可)
(2) 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
(3) 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
(4) 被相続人の預金通帳と届出印
でお金が引き出せますし相続登記もできる。

そこで、お嬢様がお父様の死を知って駆けつけて、お線香をあげながら
まぁ、すごい大邸宅ね、ちなみに私にも遺産の権利があるわよね
とか口にしたら、
「このマンションは、私の父の遺産が入ったから買ったのよ」といい
それでも納得しない場合は
「実は、私たち 養育費の支払いにとても苦労したのよ」と言いながら
あなたのお父さんこんなものを残しているの
といいながら、公正証書遺言を見せる。
あーいやだなぁ、俺にはできないです。
できれば、遺留分相当のものを遺言書に書いておく。
ないなら、今からでもいいから、ローンで賃貸マンションでも買っておく
ことです。死ぬまではちょっとだけ赤字で、死ねば結構な財産になる。
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この回答へのお礼

ありがうございました
元の妻は今63歳のはずで、娘は今34歳くらいなはずです
私は身体障害者なので家の購入時には団体生命保険に入れなかったので
死亡後も住宅ローンの残金返済は続けなければならないし、たとえ売ったとしても300万位からローン残金を引いた位でしょう
住まいは今の妻のために残したいのです
そのあたりの交渉をしたいわけです

お礼日時:2012/02/16 15:19

「遺留分の放棄」は、民法1043条に規定はあります。


 ただし、多分家庭裁判所で認められる可能性は薄い。
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この回答へのお礼

>「遺留分の放棄」は、民法1043条に規定はあります。

民法1043条調べてみます

おりがうございました

お礼日時:2012/02/16 15:01

A いくら離婚してようと戸籍から抜けようと、


  アナタの娘には間違いないのでアナタは戸籍の附票の写しが見れます。
  市役所で聞いてみましょう。ただし、取得には正当な理由が必要です。
  相続について話し合う為、という理由であれば可能ではないでしょうか。

A' アナタの死後、今の奥様や今の子供達、行方不明の娘さんに相続が発生します。
  相続の分配を行うため、遺族は娘さんの居所を探す必要が出てきます。
  この時も戸籍の附票の写しを申請できます。正当な理由があるので。
  それでも行方がわからない場合、家庭裁判所に申請して相続人の代理人を立てます。
  しかし、法定相続分は確保されますから、居所が判明するまで代理人が預かるだけです。

B 遺産相続の放棄は娘さん本人の意思で、【あなたの死後】に行います。
  アナタが勝手に出そうとしても、「あなた生きてるじゃないですか」で門前払い。
  そして、おそらく偽造しようとしたということで、そのまま逮捕でしょう。
  本人の意思だとしても、生前に放棄することは出来ません。法律で決まってます。

C A'で書きましたが、相続の発生の際に必ず娘さんを探さなければなりません。
  探してもいないのに「見つからないから代理人で!」というのは無理です。
  探さないまま不当に分配をしない為に、
  代理人を立てるのは家庭裁判所が関わるのですから。
  よって、その探された時に娘さんは知ることになるでしょう。


例えばあなたの遺言で娘にゃ相続しないぞ、と宣言しても、
娘さんの遺留分は保護されます。これは絶対です。

遺留分は放棄することはできますが、しかしそれは娘さんの意思次第です。
お金もらえるんだったら普通はしませんよ。
強制することも出来ませんし、偽造すれば偽造した人は捕まるでしょう。



また、これらに関する制度で、相続人廃除という制度があります。
これはアナタが、「こいつにだけは相続したくない」と、
あらかじめ家庭裁判所に請求するものです。

しかし、娘さんから暴力を受けたとか、被害を受けたとか、
そういう正当な廃除理由が必要です。
離婚したから相続したくないんですとかでは100%無理です。

元妻に問題があってとか、元妻に殺されそうになったとか、
そういう理由でも無理です。
なぜなら相続はアナタと娘さんの間の話なので、
「え?奥さんは関係ないよ?」ということになるからです。



ようは子供を作った責任というのは、
自分が死ぬときも発生するという事です。
今別の家庭を持っていても、子供が成人して自活できていても、
あなたの子種であるという事実は変わりませんから、
これはもう一生ついてくる責任です。どうしようもありません。

しかし、娘さんを説得し、遺留分の放棄を生前にしてもらい、
かつ正式な遺言で娘さんに分配しないような状態にすれば、
あなたの死後も遺産問題は発生しないでしょう。

ですが、これも当たり前ですが娘さんの意思次第で、
あなたが土下座をしても、娘さんが首を縦に振らない限りは無理です。
遺留分の制度は相続の権利を守るために作られてる法律ですから。



色々思うところはあるでしょうが、こんなかんじです。
うちも祖父の相続の際にはもめました。
多分私の父親が死亡するときも、もめるでしょうね。

私はアナタの娘さんの立場に限りなく近いです。
音信不通ではありませんけどね。

父は別の家庭を持っていますが、
私への相続については保証してくれましたよ。
やはり今の奥さんや子供が賛同しなさそうなので、
遺言に分配することを明記して、きちんと申請済と言ってました。
まぁ、もし遺言書いたってのが嘘でも、遺留分はきっちりもらいますとも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

<しかし、娘さんを説得し、遺留分の放棄を生前にしてもらい、
かつ正式な遺言で娘さんに分配しないような状態にすれば、
あなたの死後も遺産問題は発生しないでしょう。

このような手続きの方法を考えてみるようにしたいと思っています

お礼日時:2012/02/16 13:55

A直系の親族は戸籍の閲覧が可能です。


特に相手からさしとめられていない限り大丈夫です。そもそも相続問題は戸籍利用目的の筆頭に来るものですので。
B相続放棄はあなたが死んでからしかできません。いかなる書式を作ろうと現状なんら効力をもつものではありません。
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この回答へのお礼

すでに、公証役場で娘に対して遺産放棄をお願いしたいむねの遺言は作ってあります
ただし、これはあくまでもお願いであって遺留分を要求する権利が娘にあることも知っています
こんな手は打ってありますが病弱な妻に面倒な負担をかけたくないので何か私が生きているうちに手をうちたいのです
アドバイスありがとうございました

お礼日時:2012/02/16 13:44

A


戸籍または住民票をたどっていけば現住所はわかるようになっていますが,現時点でそれは必要なのでしょうか?正当な事由がなければ役所は拒否しますよ。
B
書式は裁判所のページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
にありますが,相続放棄はあなたが生きているうちには不可能です。相続放棄は,その相続があったことを相続人が知ってから3か月以内(あなたが死んでから3か月以内ではありません)に行います。
C
あなたが死んだらあなたの遺族が戸籍を頼りにしてあなたの娘さんに連絡を取るでしょう。
あなたの戸籍から娘がいることがわかり,その娘の現在の戸籍がどこにあるかは戸籍をたどっていけばわかるようになっています。戸籍がわかればその附表に現住所が書いてあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました
法律的に娘に遺留分という権利があるのはしっています 
私の死後、病弱な今の妻にあまり精神的な負担をかけないようにしたいのです
そのため私が生きているうちに見通しをつけておきたいのです
死亡を知ってから3か月でしたか以内に手続きが必要云々も知っていました
私の死後何カ月もたってからのトラブルを避けるために私が生きているうちに
はっきり見通しをつけておきたいのです
助言ありがとうございました

お礼日時:2012/02/16 13:31

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