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サラリーマンで年末調整を済ませていますが、妻が昨年相続した土地を売却したので300万の一時所得がありました。
年末調整の際には気がつかなくていつもと同じように「配偶者有り」にしましたが、妻は扶養を外れますよね。
今からどれくらいの税金がかかりますか?
主人は配偶者控除がなくなるとどれくらいの追徴金がかかりますか?
妻はこの後、住民税とかかかりますか?

もしかすると、主人の所得によって追徴金は変わりますか?年収800万くらいです。

A 回答 (5件)

間違い回答多し。


土地を売った代金にかかる所得の区分は「譲渡所得」です。
一時所得でも雑所得でもありません。

妻は譲渡所得にかかる確定申告書を出されると思います。
その計算の上で「譲渡価格ー取得費ー譲渡費用」の額があります。
この額が38万円以上あれば「控除対象配偶者」に該当しませんので、夫が配偶者控除を受けてしまってる23年分については、夫が確定申告書の作成をして提出をします。
つまり夫と妻の両方が申告書を提出するわけです。

配偶者控除額は38万円です。
夫の所得から38万円を引いて、税率をかけて所得税を徴収してあるので、これがなくなったときに「いくら追徴される」かの計算は夫の収入と扶養家族の数や所得控除額の合計等の資料がないと不能です。
仮に税率が10%だとしますと38,000円が追徴される所得税です。
20%なら76千円です。

奥さんの住民税は譲渡所得に対して課税されますが、譲渡所得から特別控除額を引いた額の5%が住民税です。

ところで、質問文を書かれてるのは夫ですか妻ですか。最後の一文からは「妻」が質問してるのかなと。
だとすると「妻の譲渡所得の申告」を最優先に考えて、その後に夫の「年末調整の誤り」を確定申告で正しく直すことをします。
いずれも3月15日が期限です。

この回答への補足

ありがとうございまいす。
わかりやすく説明していただいて、よくわかりました。

みなさん、ご丁寧に回答くださって感謝しています。ただ、なにぶんにも素人なので、専門的な文言が違っていてそれを指摘されるとわけがわからなくなります。

要は、どれくらい支払がくるかが心配だったわけで、所得によってかわるにしてもだいたいの金額がわかり安心いたしました。

妻の立場から質問させていただきました。

補足日時:2012/02/18 07:00
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>妻が昨年相続した土地を売却したので300万の一時所得がありました。


「一時所得」ではなく、「譲渡所得」ですね。

>年末調整の際には気がつかなくていつもと同じように「配偶者有り」にしましたが、妻は扶養を外れますよね。
「所得(譲渡価格-取得費)」が、38万円を超えれば配偶者控除を受けられなくなり、76万円を超えれば配偶者特別控除を受けられません。

>今からどれくらいの税金がかかりますか?
前に書いた所得がわからないと、妻の税金はわかりません。
300万円が「所得」で、5年を超える所有期間(相続前から数えて)なら
300万円×20%(税率)=60万円(税額)
です。
なお、取得費が不明なら、300万円の5%を取得費とできます。

>主人は配偶者控除がなくなるとどれくらいの追徴金がかかりますか?
380000円(控除額)×20%(税率)=76000円
です。

>妻はこの後、住民税とかかかりますか?
かかります。
20%のうち5%が、住民税です。

>もしかすると、主人の所得によって追徴金は変わりますか?
変わります。
所得が少なければ所得税の税率は、5%とか10%です。
多ければ、23%とか33%です。
控除額(38万円)に税率をかけた額が追徴です。
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>土地を売却したので300万の一時所得がありました…



一時所得でなく、譲渡所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
雑所得でもありません (誤回答に注意)。

>妻が昨年相続した土地…

もともと先代が買ったときの値段は分からなかったのですか。
300万そのものが「所得」ではなく、買った値段と売った値段との差を見れば良いのですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

>妻は扶養を外れますよね…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>配偶者控除がなくなるとどれくらいの追徴金がかかりますか…

所得税は翌年 (今年) 3/15 までに精算する限り、「追徴」などという言葉は無用です。

で、土地の譲渡による「所得」が38万円はもちろん 76万円さえも超えたとして、配偶者控除 38万円に、夫の「課税所得額」に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分だけ、3/15 までに新たに納める必要があると言うことです。

夫の「課税所得額」とは、年末調整後の源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
のことです。
ただし、「所得控除の合計額」は、38万円を減らして計算します。

もし、38万円を減らすことによって税率が 1ランク変わるようだと、追納 (追徴ではない) 分は単純に 38万円×税率とはならず、もう少々大きな額になります。

>年収800万くらいです…

それは関係ありません。
前述の計算方法です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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売却ですから、雑所得で申告します。

販売手数料などの必要経費を差し引いた額が、所得金額になります。
所得金額が300万なら202.500円が所得税です。
住民税は、1年間納付書が来るでしょう。

この回答への補足

質問の仕方が悪くて誤解があるようです。申し訳ありません。
妻は、相続した土地を昨年売却したのです。なので、所得は妻にあり、妻は所得税を払いました。
知りたいのは、夫の方です。年末調整で妻を配偶者控除としているのですが、妻に300万の所得があったわけですから扶養控除は受けれません。その場合に、夫は追加でどれくらいの税金を払わなくてはいけないかということです。

補足日時:2012/02/17 17:50
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一つ勘違いされてます。



土地の売却での所得は一時所得ではなく譲渡所得。

つまり、一時所得の控除は使えません。

配偶者に収入が見つかった場合でも、追徴金は課されません。

確定申告で申告が必要です。しかも役所では受け付けないので。

売却時の代金から必要経費を引き。

それから、取得時の金額がわからなければ。売値の5%を引きます。

税率をこれに掛けるんです。

住民税は2年前の所得で決めるので課されません。
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