プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

患者が紹介先からCDを持参して受診することが多々ありますが、そのCDの所有権は患者にあると聞きました。 だとしたら、取り込み完了後は患者に返却しなければいけませんよね(フィルムも?)。病院内で規定づくりをしようと思ってますが、医師からいろんな意見が出て困惑しています。法的根拠があるのかも含めて、CDの取り扱いについて最善策を教えてください!

A 回答 (3件)

>そのCDの所有権は患者にあると聞きました。



誰に聞いたのですか?その人にその法的な事を尋ねるべき問題でしょう。

紹介先から紹介状と一緒にCDを持ってくる場合、それは紹介状の一部です。紹介状に写真をつけても綺麗に映らないからCDに焼いて添付します。A病院からB病院への紹介状は、あくまで通信であり、患者に渡しますが、患者にあげたものではなく、B病院への通信です。だから、CD代はCDの実費しかもらわないのです。
そこから、PACSに取り込んで、その後、患者にあげるなり、捨てるなり、してもいいでしょうし、PACSに取り込まないで(そういうフォルダがあれば)フォルダに保存していればいいかと思います。(後で見たい場合もあるので)

ところで、全例、PACSに取り込んでいるのですか?

>そのCDの所有権は患者にあると聞きました。

というなら、その人に紹介状は患者のもの、患者に返すべき、かと確認してください。法的に紹介状は患者のものであるというのがあるとは聞いた事がありません。

もちろん、医師が患者に上げると言った場合や、カルテ開示でコピーしたCDは、別です。患者に返すべきと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

某独法の医療情報精通者の講演で聞きました。
「提供側が渡した時点で所有権は患者。同意なしの保管や廃棄は法律違反」といってましたね。
このときは、へぇ~、と思ったんですが…。
でも、おっしゃるとおり、「じゃあ、紹介状も返さなきゃいけないのか?」という声が医師から出るのも当然で、紹介状が患者の物なんてことは聞いたことがありません。
演者に問い合わせてみます。


貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/18 13:02

これ、たとえばPACS運用についてですか?


そうだとしたら、日本IHE協会の資料が役にたつかもしれません。
「患者に渡す医用画像CDについての合意事項」
も詳しく書いてありますし・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「患者に渡す医用画像CDについての合意事項」は見たんですが、所有権云々については分かりませんでした…。

お礼日時:2012/02/18 13:22

医療行為だからという特権意識で、患者の所有権がないがしろになる


のはおかしいです。

医師は、あくまでも自動車の修理と同様に、人体の修理を職業として
おこなう、ある意味「修理業」です。
(医師はこれを忘れて自らを特権階級と勘違いしているので、こんな
質問が出ると思います)

>自動車整備士/医師 どちらも国家試験を受験して合格した修理資
格者です。
(ブレーキは人体と同様に所定の有資格者でないと触れません>人命
に関わるので)

車の故障箇所を記録したCD、顧客が希望したら返却は当然ですね。
リコール対象部位の整備などで、報告のために必要なら複写して返却
です。
-----
所有権を侵害しないように「患者の所有物を治療が済むまでお借りす
る」の姿勢が、ベターですね。

(所有権を放棄するように誘導を、おこなえば後で患者様とモメると思い
ます)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

確かに勘違いしている医者はいますね…。
この件に関しても、「譲渡されたと思ってればいいんだよ!!」みたいな感じで、まるで聞く耳を持たず…。

所有権を侵害しないように「患者の所有物を治療が済むまでお借りする」

落としどころはこんなところでしょうかね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/18 13:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています