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1986年以前、扶養に入っている妻は国民年金任意加入だったみたいですが、その当時国民年金は義務だったのですか?あとなんで扶養に入ってる妻は任意加入だったのですか?

A 回答 (2件)

>その当時国民年金は義務だったのですか?



1986年以前は任意加入です。

>あとなんで扶養に入ってる妻は任意加入だったのですか?

扶養に入っても入ってなくても任意加入です。1986年から第3号被保険者の制度ができて、扶養に入れば保険料を払う必要がなくなりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/18 09:52

> 1986年以前、扶養に入っている妻は国民年金任意加入だったみたいですが、



> その当時国民年金は義務だったのですか?

先ず、次に書く3つの基礎知識が無いと、私の下手な文章は理解不能となりますのでご注意下さい。

 1 日本の公的年金制度を見る場合、『昭和60年代改正』で区別し、昭和61年4月以降を『新法』、昭和61年3月以前を『旧法』と呼びます。

 2 旧法の時は年金は後述するように制度ごとに給付される上、名称が同じで区別し難かったので、現在の「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」に該当する給付は「老齢年金(厚生年金)」と書くのがルール。

 3 昭和36年4月から『国民皆年金』となって居ります。



さて旧法時代、基礎年金とか国民年金第2号・第3号被験者と言う考えはなく、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」は夫々独立した制度でした。そして、この頃の「厚生年金」から支給される「老齢年金(厚生年金)」は『夫婦2名分の年金』と言うイメージで設計されていたので、夫婦のどちらかが厚生年金に入っていれば、もう一方の者は国民年金に強制加入しなくても『国民皆年金』の趣旨から言って問題ない状態でした。

しかし、今もそうですが、この時代にも次のような制度の弊害がありましたので、その解決策の1つとして任意加入が認められておりました。[説明を簡易にするために、夫が厚生年金に加入しているとします]

○弊害1

 離婚したら妻には厚生年金の受給権が発生しないので、どんなに酷い夫であっても離婚できない。

○弊害2

 夫婦が共に厚生年金に加入していると、夫々が2名分の「老齢年金(厚生年金)」が支給される。専業主婦は国民年金に強制加入ではないので、世帯の受給額に大きな格差を生じる。
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