No.1
- 回答日時:
青色申告をしてる事業者から給与を貰う。
その際源泉徴収をされる。
年末調整を受ける。
源泉徴収票の交付をされる。
給与以外に雑所得(年金)があるので、確定申告をする。
その際源泉徴収票を添付する。
上記が手続きの流れです。
確かに確定申告をすれば、本人の一年間の税金は清算できますが、それは結果論です。
「この人は確定申告するから、源泉徴収もしなくてよいし、年末調整もしなくてよい」とはなりません。
税額が出ないなら、源泉徴収義務者の義務をしなくてよいというもので、税務署が認めるものではありません。
毎月の給与の支払額が少ないと源泉徴収税額が「ゼロ」で、年末調整しても税額なしです。
それでも法定調書の提出、本人への源泉徴収票の交付は義務です。
その上で、本人が確定申告書の提出をします。
「源泉徴収票の交付がされてない」状態ですので、確定申告書の作成ができません。
源泉徴収票の発行をしましょう。義務ですよ。
hata79さん、早速のご回答ありがとうございます。
提出する義務があるのですね。無知でした・・・。
税務署から
“年末調整等説明会資料及び年末調整のしかた等”
という書類が来ていたのですが、
よくわからずそのままにしてました。
青色申告を進める本には、青色申告者になった後について、
法定調書提出や源泉徴収票交付が義務といったことは、
全く書いていなかったので、確定申告を行えばよいものと理解してしまいました・・・。
よろしければ、
合わせて以下についてご教示頂ければ幸甚なのですが、
当方は、
“1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者”
にあたるのですが、
税務署に提出するのは、
“給与所得に対する所得税源泉徴収簿”でよろしいのでしょうか?
国税庁のHpを見たのですが、よくわかりませんでした。
また、提出期限は1/31となってますが、これからでもよろしいのでしょうか?
お手数で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
給与の支払いをしてる者は1月31日までに法定調書を提出します。
法定調書として検索してみて確認をしてください。
源泉徴収簿は、給与支払い者がつける帳簿ですので、税務署に提出はしません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>給与所得者には、年末調整をし、源泉徴収票を発行せよとなっていますが、確定申告を行っても,年末調整や源泉徴収票は行わなければならないのでしょうか?
一般論として言うと、確定申告をするかどうかを決めるのは給与受給者本人ですからが給与支払者は、本人が確定申告するかどうかに関係なく、年末調整をして源泉徴収票を発行しなくてはなりません。家族の従業員に対しても、青色事業専従者に対しても、同じことが言えます。
参考までにいえば、給与支払者は、確定申告を行う給与受給者については年末調整をしなくても良いし、源泉徴収票を発行しなくても良いとは、所得税法には書いてありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕法定調書について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
質問者の事業に従事している従業員は奥さん(青色事業専従者)だけという前提で書きます。
(1)先ず、奥さんから「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらって下さい。
(2)奥さんの給与の年末調整をして源泉徴収簿と、源泉徴収票(4枚複写)を作成して下さい。
(3)「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下、法定調書合計表と略称)を作成して下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
(4)源泉徴収票(4枚複写)のうち、本人交付用の源泉徴収票1枚を奥さんに渡して下さい。
税務署提出用の源泉徴収票は取り外して、市町村役場提出用の給与支払報告書2枚を残して下さい。
(5)法定調書合計表と市町村役場提出用給与支払報告書2枚を税務署へ持参、または郵送して下さい。
以上です。
なお、「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」は、源泉徴収義務者として7年間、保存して下さい。税務署が見せよと言ったときは見せて下さい。
また、法定調書の提出期限は1月31日ですが、期限後でも構わないので税務署へ提出しましょう。
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