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よろしくお願いします。
遺産相続で弁護士に依頼することにしました。
委任状の内容はは下記のとおりです。

1  委任事項
下記相続事件について遺産分割の協議、調停の申立等を
含め、相続人である私の代理人としてなすべき一切の事項
および関連事項

                相続事件の表示
被相続人 ○○○○
相続人  ○○○○
同     ○○○○

2   復代理人選任の件

この一切の事項および関連事項の表示は曖昧にして
弁護士に有利になっていないでしょうか?
ほかに変な個所があれば教えてください。

A 回答 (3件)

だいたいこんなものだと思います。


弁護士はこの委任状を使って、戸籍・住民票・登記簿・固定資産評価証明といった基礎資料を収集したり関係者からの聴取を進めようとしている段階です。調停を実際に提起する段階では訴訟委任状という別の定型的な委任状を求められると思います。
弁護士に訴訟を依頼する場合は法律が非常に広範な代理権の範囲を認めていて、一部の事項を除外するということはできにくいようになっています。これは、裁判官が「この弁護士はどこまでの権限を与えられているのだろう」などと一々心配しなくてよいようにするためです。
弁護士は、色々な場面で「委任状にこの委任事項が抜けているから委任状を取り直してください」と言われないために、「その他これに関連する一切の事項」と書き込んだり、「捨て印」を求めたりします。委任事務を円滑に進めるための実務の知恵なのですが、弁護士以外の方には少々違和感があるかもしれませんね。
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趣旨が不明確ですが、


・「一切の事項を委任する」という意味の委任状を預けて、財産を弁護士に取られるのでは?
もしくは
・相手に有利な結果を弁護士に図られないか?
というような疑問をお持ちなのかな?と仮定して回答します。

1.「弁護士に代理を依頼する」ということは一切を委任しないと出来ません。
  (弁護士が受けません)

2.「弁護士が勝手に何かやらない」様に依頼内容を明確にしておかないから、問題になるのです。
  一般に失敗しがちな依頼方法として、「自分が損をしないように」とか「上手くやって欲しい」とか「負けないように」等、あいまいに依頼するからダメなのです。
  依頼は具体的に、「金額は明確に」「不動産類は存在を確実に確認」して文書で提示をする必要があります。
  弁護士は空気を読んでくれません。

「弁護士を有利に立ち回らせない」ように、依頼する側もしっかりしないとね。
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当然 依頼人と代理人の住所氏名、委任状を発行した年月日、実印の押印はなされていることでしょう



1については、これを記載しなければ代理人は動きようがありません
関連事項は相続に関して関連してくる事項です

いやなら 委任しなければ良いだけです、また弁護士はこれでなければ断るでしょう

質問者では対応できないから弁護士に委任するのでしょう!
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