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初めての投稿で、文章が読みづらい・わかりづらいかもしれませんがよろしくおねがいいたします。

平成23年分の源泉徴収票が、手元に3つあります。

以下に記載する内容で確定申告を行うと、還付があるのか新たに納税の義務が発生するのかがわかる方がいらっしゃったら教えていただけますか?

≪源泉徴収票≫
A社:支払金額…2,510,751 源泉徴収税額…55,500 年末調整済

B社:支払金額…240,000
源泉徴収税額…0 年末調整なし

C社:支払金額…32,000
源泉徴収税額…0 年末調整済

社会保険料控除証明書:納付済額…120,480

共済掛金払込証明書:どの数字を書き込めばよいかわからないので未記入。

A 回答 (3件)

扶養親族はいないですね。


共済掛金払込証明書の額がわからないのではっきり言えませんが、最大の控除を受けたとしても5000円くらいの追徴になりますね。
控除対象の扶養親族(16歳以上)がいれば還付されます。

なお、C社分が年末調整されていますが、「扶養控除等申告書」を出したんですね。
「扶養控除等申告書」を出すと年末調整されますが、本来、同時期に2か所以上で給与をもらう場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出できないこととされています。
まあ、でも確定申告すれば問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。扶養はいないですね。A社もC社も、年末調整は一枚目の紙に住所と名前を記入、捺印して提出しました。
関係ない話ですが、昔社会保険で、病気で収入の少ない妹を扶養にしていて、病気が治ってからもそのままにしてたら、ある日突然10万近くの納税が発生したという痛い経験があるので、追加納税には少しトラウマがあるのです(・・;)

お礼日時:2012/02/20 09:25

詳細は確定できませんが、おそらく追加納税になると思います。



A社で使っていない控除がB社、C社の支払額より大きければ戻りますし、なければ追加納税になるということです。
社会保険料控除がA社の年末調整で使用していないのであれば、税額が少なくなりますよ。

支払いの場合は期限を過ぎると利息がかかるのでお早めに確定申告されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ふんわりとでも納税の可能性を把握していれば、いきなり言われるよりかは気持ちが救われます(・・;)

お礼日時:2012/02/20 01:02

ここの確定申告しなければならない人の項をしっかり読んでください。


義務みたいですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。義務なのはわかってますし、確定申告しないとは一言も書いていないつもりでしたが…

お礼日時:2012/02/19 23:58

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