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メーカーで経理をやっているものです。1月末に償却資産税の申告を市町村にするのですが、会社の資産を無償で海外に貸与しているものがあります。このような場合、申告する必要があるのでしょうか?どなたか詳しい方教えて下さい。

A 回答 (1件)

償却資産税は、毎年1月1日に償却資産が存在する


場所の市町村によって課税されるものです。
よって、海外に存在する償却資産については
課税対象外で、申告不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心して申告できます。

お礼日時:2003/12/17 08:19

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