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旦那が先月人身事故を起こしてしまいました。
免許は加点8点、物損は9:1 で示談になります。診断書は最長で二週間との事でしたが(警察に言われている)、加点の内訳を聞いた際に相手の診断書が二週間だが、初診日を含めると15日以上にギリギリなってしまうため、二点+六点で8点との事でした。初診日も含めるんでしょうか?

20日に免停講習受けて来ました。

初めてのことなので、解らないことだらけで、今は罰金が来るのか、いつ罰金通知が来るのか?など、不安が尽きず眠れません(>_<。)

罰金通知などについて優しく教えて下さい(;_;)宜しくお願いします。

ちなみに相手にも過失がある場合には相手の方にも何かしらの処罰みたいなものはいくのでしょうか?

A 回答 (5件)

ちなみに・・・


http://rules.rjq.jp/gyosei.html
前歴0(一年以上の無事故無違反が有る場合)で
免停講習に行くのであれば、
5点はないです。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
前歴1であれば
5点で60日免停=2日講習で30日短縮=30日の免停期間はある。

また。
3+2であったばあい、
一年以内に1点以上の違反があり(隠している?)
受けに行ったのは「免停(短縮)講義」ではなく
「違反者講習」です。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html

どれが本当なのか。
額面通りの説明では
実はおかしいのです。
=旦那が嘘ついています。
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基本人身事故の点数と罰金の相場


http://rules.rjq.jp/jinshin.html
2点+6点?
それが5点と言うことは
2+3点になったと言うことでしょうかね?

であれば、3点の人身事故相場最大?30万円
+何の違反か知りませんが2点の罰金
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
の合計金額ですね。

罰金通知は、書類送検されているようですから、
それによって裁判所から呼び出しがきてから確定。
おおむね、略式即決裁判が3ヶ月以内に行われるでしょう。
=罰金通知ではなく、呼び出しですね。
=反則金ではありませんので。

まあ・・・たぶん3点になったと警察から確定連絡が来た?
のであれば、そのように書類送検したってことでしょうし
ほぼ争わないのであればそのまま確定内容となります。

>相手・・・
って、その点数の人身事故は
専らの原因が旦那である認定です。
しかも事故点+2点の違法行為認定で、
民事賠償における過失割合も9:1
相手の過失は1認定ってことは
推測ですが「相手の違法行為はない」ってことです。
=過失はあるが、違法ではないので、
民事責任は1割認定されるが
刑事責任は0でしょう。たぶん。

なにか、相手の違法行為があるのであれば
過失割合認定を含め
再検討が必要ですので
その当たりは旦那に聞くなり
ここでお礼で述べるかしてください。
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講習も受けたということなので 確定してしまったのですか、、、



罰金の金額はわかりませんが 


交通事故は ケガの診断書が全治2週間で人身事故になります
それならば減点6となり 免停になります。
しかし 被害者側にもなんらかの落ち度があったりするかもしれませんし
あと 加害者側の誠意の見せ方で 被害者も加害者に同情してくれます
警察は被害者に 加害者を厳罰に処するかどうかを必ずうかがいます 
そこで それを望まなければ 減刑されるので 免停も回避できることになるのですよ
(わたくしは そうしてあげました )



被害者がわの処罰ですが 被害者救済という観点から 罰はないと思います。

この回答への補足

今日免許センターより電話があり、8点から5点に減点しますとの連絡がありました。5点でも罰金は確定でしょうか?

今月初めに検察に書類を送ったとのことでした。

補足日時:2012/02/22 19:03
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私は法曹関係者ではありませんが、人身事故はやったことはあります。


おそらく、起訴はされないので罰金はないと思います。

よほど悪質で一方的な加害者、また、以前にも人身事故を何度か犯しているなどの
場合は分かりませんが…
示談もすんでいるということで、怪我も二週間であれば通常は起訴されず、
罰金もありませんよ。経験上。

その程度といえば語弊がありますが、それで起訴していると
裁判所はパンクしてしまいますよ。

御心配はよく分かりますが、身内のことより被害者の心配をしてあげて下さい。
それが、いずれ自分にも帰ってきますから。
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免停は行政処分なので、免停公衆を受ければおわりです。


もし刑事罰に問われるような場合は、
事故の調書を取るために1~2ヶ月以内には検察から呼び出しがあると思います。
仮に罰金刑になったとすれば20~50万以内罰金を支払うことになります。
少ない額で来る事はないですので、50万円は用意するべきです。
もし納付期限(刑が確定して2週間程度)に収められなければ、1日5000円の軽作業で支払うことになり
一時的に自由を奪われます。相手にも過失があれば当然処罰はあるでしょうね。

この回答への補足

必ず起訴されて、罰金は来るのでしょうか?

補足日時:2012/02/22 07:32
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