
元夫と家庭裁判所で養育費の調停を行いましたが話し合いがつかず、審判へ移行しました。
この度、審判が下され裁判所から私と元夫宛てにそれぞれ特別送達が発送されましたが
私宛ての特別送達が配達される前に元夫が無断で郵便局に連絡し局留めにし、私に内緒で高校生の息子に受け取りに行かせました。
その後、元夫は息子に開封させ内容を電話で伝えさせました。
(元夫は遠方に住んでおり、配達されるのが1日遅れるため内容を早く知りたかったらしい)
私が仕事から帰ったところ机の上に開封された特別送達が置いてあり息子に問いただしたところ
悪いことだと思ったが元夫(父親)に自分からちゃんと説明するから大丈夫と言われやったとのこと。
送達の内容は息子に知られたくないものでしたし、息子もこんなもの見たくなかったと言っています。
そこで質問です。特別送達は本来、本人の自宅に届けるものだと思うのですが、
本人以外の者からの依頼で郵便局は局留めにし、何も知らずに受け取りに来た未成年の息子に渡してしまうものでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>特別送達は本来、本人の自宅に届けるものだと思うのですが、
特別送達は住所もしくは勤務先宛に送られるものなので,
一度配達にきて誰もいなければ,不在連絡票を入れて郵便局に持ち帰ります。
その後再配達か連絡票を持参して郵便局に取りにいけますが最初から局止めにはできません。
(理由)
特別送達は、当該郵便物を民事訴訟法に掲げる方法により送達(郵便法第49条)しなければならず、民事訴訟法では局留による送達はないからです。
郵便局が配達前に局止めにしたのであれば違法行為なので、配達郵便局に対し苦情を言ってください。きちんとした回答が得られなければ監査室(日本郵政各支社)に申し立てする旨を伝えてください。
ただし受け取りは「本人限定」ではなく、同居の家族や勤務先なら従業員でも受け取れるとなっています。
配達にきてあなたが留守でも家族が受け取れますし、家族が不在票をもって郵便局に取りにいくこともできます。
また、郵便局に不在届を出して郵便物を留め置いてもらう制度もありますが特別送達だけの扱いは郵便局が受け付けません。
>何も知らずに受け取りに来た未成年の息子に渡してしまう
連絡票を持参して郵便局に取りにいけば渡してくれます。
>元夫は息子に開封させ内容を電話で伝えさせました
特別送達に「親展」の表示はありませんが、「親展」表示がなくても正当な理由がなく他人宛の「封がしてある郵便物」を開封しただけで「信書開封罪」(刑法第133条、親告罪)になります。家族間でも適用されるので息子さんに他人宛の郵便をあけないように言っておきましょう。
元夫が息子さんに開封させたのなら「信書開封罪」の共犯または教唆に問われます。(刑法第60条、第61条)
ご回答ありがとうございました。
元夫は家族だと偽り郵便局に留め置くように連絡したようです。
ですから一度も家には配達に来ていません。
郵便局に苦情を言ったら「こちらには落ち度はありません」と言われ
納得がいきません。
No.4
- 回答日時:
>郵便局に苦情を言ったら「こちらには落ち度はありません」と言われ納得がいきません。
家庭裁判所の担当の裁判所書記官に申し入れをして下さい。
ご回答ありがとうございます。
書記官にに連絡しました。
常識のある大人がやることではないですねと言われました。
今後は郵便局に本人以外の人に渡さないように言っておくしかないようです。
No.2
- 回答日時:
局留めにするのが適正がどうかってのはありますが、間違ってるわけではないので…
親展は本人以外が開封したらダメってだけで家族などに渡すのはOKです。
また、特別送達も原則として本人手渡しですが、同居人などでそれなりにわきまえのある者なら受け取りができます。
高校生で家族なら、わきまえもあるし家族だしってことで渡すでしょうね。
なので、この内容だといけないことをしているのは、開封した息子とそれをさせた元夫です。
文句を言うとしたら、郵便局じゃなく息子にそんなことをさせた元夫ですね。
No.1
- 回答日時:
やってはだめです。
郵便局に苦情を言って。しかも、責任者に。
必ず親展とスタンプが押してあるはず。息子さんに、この文字が書いてあるもの
は開封しては駄目と言っておかないから開封してしまうんです。
郵便局に直接クレームをつけることです。
本来は犯罪なんですから。局留めの書類を家族とはいえ本人ではないものに渡すのは。
ご回答ありがとうございました。もともと局留めだったわけではなく、息子に取りに行かせ開封させるために家族と偽って留め置くように元夫が郵便局に依頼していました。
それに従った息子にもがっかりしております。
きちんと善悪の判断が付くように指導したいと思います。
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