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父は認知症で高齢なので、年金を受給中です。
年金は父の銀行口座に振り込まれるようになっていますが、
そのお金を子供である私の兄が勝手に引き出して、
自分のために使い込んでいることが分かりました。

今後のことを考えると、成年後見制度を利用して、
成年後見人が父の財産管理をした方がいい、との結論になりました。

これで将来のことは、ある程度安心できますが、
過去に兄が使い込んだお金について、
父には返還請求権があると思いますが、
もし裁判を起こすことになった場合、父は認知症で裁判は難しいですから、
成年後見人が裁判を起こすことができるのでしょうか?
もしくは、成年後見人が選任した弁護士が裁判を起こすのでしょうか?

兄の資産は乏しいので、実際にお金が取れるか疑問ですが、
裁判の可能性として、教えてください。

A 回答 (1件)

お父さんの財産を引き継ぐお子さんがあなたとお兄さんと他何人かおられるかもしれませんが、お兄さんが無断で使い込んだ額を明確にして、その上で、将来得るべくお兄さんの相続する金額も明確にして、それでもお兄さんが使い込んだ金額が多いようでしたら、お父さんの成年後見人名で金銭の返還を求める内容証明を発送し、以後の対応次第では訴訟も辞さない、という流れになると思われます。



出来れば親子で、または家族間で訴訟は避けたいところですので、お兄さんの件は金銭の借用書か、贈与で切り抜けた方が良いような感じもしますが、金額次第でしょうね。

>成年後見人が選任した弁護士が裁判を起こすのでしょうか?
成年後見人が訴訟する場合は弁護士が代理人として行動します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 10:56

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