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会社に申請している通勤経路と少し違う経路で
出勤途中に怪我をしてしまいました。

いつもは電車でA駅から乗車

怪我した日は、自転車でコンビニで昼食を購入してから、B駅から乗車するつもりでした。
因みにA駅とB駅の会社までの交通費は同じ料金です。

で、自転車でコンビニまで向かう途中に怪我をしてしまいました。

この様な場合、通勤災害として処理されるのでしょうか?

合理的な通勤経路としてみとめられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

何故、その日だけコンビニに寄って昼食を購入したのかを説明できれば、合理的と認められると思います。



例えば、
ご自宅からA駅までの間にはコンビニがない。
普段は家から弁当を持って出でるが、その日は奥様がご病気だとかの理由で弁当を作ってもらえなかった。
というようなことで、『やむをえないなぁ』と思ってもらえるようであれば、大丈夫です。

だけど、ご自宅からA駅の間にもコンビニがあるのに、たいした理由もなくわざわざ回り道をして別のコンビに経由でB駅に向かおうとされていたのであれば、認められないかもしれません。

明確に線引きできないので、審査する人によっても微妙なところだと思います。
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家からA駅を通って電車で会社に行く途中にコンビニがなく、


いつもA駅まで自転車で通勤しているなら認められそう。
認めるか認めないかは、労働基準局次第なので、
申請するだけしてみれば良いのではないでしょうか?
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認められない場合が多いです。

通勤経路については、入社時に、どのような通勤方法か、簡単な地図入りで交通費の請求を兼ねて申請してるはずです。労災保険は、それをもとにしていますから、難しいですね。
貴方の上司の交渉力ですね。
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