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海外の企業から商品の引き合いがあり見積もりを出そうと思うのですが、先方の引渡し条件が国内の指定運送業者への納入となっております。
つまり先方がその運送業者(いわゆる乙仲)に委託して輸出通関を行うとのことです。
但し、先方は日本国内には支店や日本法人を持っていません。
我々サイドは国内納品なので通常なら商品代金に5%の消費税を加えて請求致しますが、このような場合は非課税で請求するべきなのでしょうか? 先方は外国法人で日本に拠点が無いため輸出後に消費税を還付できないと思うのですが・・・・

A 回答 (2件)

>我々サイドは国内納品なので通常なら商品代金に5%の消費税を加えて請求…



消費税の課税要件に、
・買い手 (売り手) が日本人であること
なんてのはありませんから、お考えのとおりで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6210.htm

>このような場合は非課税で請求するべきなのでしょうか…

百歩譲って、課税対象でないとしても、「非課税」ではなく「免税」です。
非課税、不課税、免税それそれ意味が違いますのでね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm

>先方がその運送業者(いわゆる乙仲)に委託して輸出通関を…

その運送業者が消費税の課税事業者であれば、その運送業者が還付手続をすれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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運送業社に対して先方が依頼するか御社が依頼するかは関係ありません。


免税取引(消費税が免除される取引)として御社が処理するには、輸出申告において御社が荷送人となり申告書の控えを保有してる事が必要です。

もし荷送人が先方か運送業社であるならば、御社の売上は国内取引となり課税売上として処理しなければなりません。

ですから支払者が外国企業であったとしても、消費税を含めた税込金額を売価として先方に請求する必要があるという事です。(請求しないと内税として御社が被る事になります)
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