プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2日前に、振袖の購入の契約を結びました。買うつもりはなかったので後悔していて、解約してほしいとお願いしたのですが、すでに湯のしをしていて解約はできないと言われました。
表地代の23万支払えば解約はできるのですが、どうしても他に解約する方法は無いんでしょうか?
無理やり買わされたわけでは無くて、どうしようと思いながらも断れなかっただけです。契約は親にしてもらいました。

以上が質問です。だめでも、一生に一度の振袖なので心残りですが、今回の事は大人として責任を学ぶうえで貴重な勉強になりました・・。二度と繰り返さないようにします。

A 回答 (4件)

お答えいたします。



まず、結論から言いますと、訪問販売やマルチ商法など、特殊な状況で購入したケースを除き、相談者さん側からの一方的な解約はできません。

よって、解約をしたいのであれば、お店にお願いをする、その上で承諾を得る、といった方法以外ございません。

http://www.fukuwi2.com/contents/inapplicable.htm

あと、間違えた解答や誤解を招きそうな回答が錯綜しておりますので、突っ込みをさせていただきます。

回答者さん達には失礼かとは思いますが、ご了承ください。

まず、NO1さんの回答は、根本的に断定しすぎです。

クーリングオフは何でもかんでも適用されるわけではないので、本件がクーリングオフできるか否かについては、相談内容からでは判断できないはずです。

また、商品が振袖であること、無理やり買わされたわけではない、断れなかっただけ、親が契約をした、といった状況から判断すると、クーリングオフが適用される契約とは言いがたいと考えられます。


次にNO2さんの回答(正確には、NHKの弁護士の見解)については、厳密な話は確認しておりませんが、あくまでその弁護士がテレビ用のトークをしているに過ぎません。

キャンセル料が高額すぎる場合は、支払わなくてもいいといったケースもあるにはあります(たぶん消費者契約法をイメージしているのだと思います)が、それはケースによります。

そもそもキャンセル料は、相手に解約に応じてもらう為の「条件」となります。

したがって、キャンセル料を支払わないのであれば、解約できない、或いは解約に応じてくれないだけの話となります。

つまり、解約します、でもキャンセル料は払いません、といった要求は通りません。

また、個人的に消費者センター関連の人を数多く知っておりますが、このような契約について消費者センターは、話を「聞くだけ」に過ぎず、介入することはできません。

当然ですが、なんら問題のない一般的な契約について、公権力を行使することなどできませんし、そもそも消費者センターはそういった機関ではありません。

このような状況で役所が介入、斡旋を行うなど、首を突っ込むことは、あるいみ大問題となります。

ですので、消費者センターへ相談するのは結構かと思いますが、99.99%何ら意味はありません。



以上、NO1さん、NO2さん、失礼いたしました。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいたので、こちらの方をべストアンサーに選ばせていただきました。
きちんとした契約だったので、一方的な要求は駄目ですね。貴重な経験になりました。皆さん、回答有難うございました。

お礼日時:2012/03/07 15:29

自分で出向いて購入したのなら契約有効です


親御さんも一緒にいたのですね

あなたが未成年で,単独で店に出向き契約したのならば
保護者に確認せずに契約する事になるので契約無効,クーリングオフ出来ました
一般のお店では確認無しで契約する事はないと思いますけどね

あなたが未成年でも
・結婚していれば契約は有効
・親に貰ったお小遣いを貯めて契約しても有効
・年齢詐称して契約しても有効

もし押しに弱いのならば,展示会のお誘いに出向かない事です
付き合いの関係で出向く事になっても,押し切られずに「NO!!」と言いましょう
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訪問販売を受けたとかの状況なら、クーリングオフするとかの余地はあります。


店舗に出向いて契約したのであれば、契約自体は有効です。


今日やってたNHKの「生活笑百科」だと、速やかなキャンセルで、キャンセル料での販売店の利益があまりにも大きいって場合は、支払いしなくて良いってケースもアリって事でした。

NHK 大阪放送局 | 番組情報 | バラエティー生活笑百科 - 2月の放送分
http://www.nhk.or.jp/osaka/program/seikatsu_shou …

| 「中古車のキャンセル料」(シンデレラエキスプレス)
| 中古車購入の契約をしたが、翌朝キャンセルした。すると店員から「契約書の特約に書いてあるから、車両価格の15パーセントをキャンセル料として払え」と言われた。払わないといけないのか?

| 【弁護士の見解】 払わなくてもよい。


> すでに湯のしをしていて解約はできないと言われました。
> 表地代の23万支払えば解約はできるのですが、

どういう状態かちょっと分かりませんが、取りあえず作業は止めてもらっとくのが良いと思います。


行政での相談先ですと、消費者センターになります。
そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

この回答への補足

店舗で契約しました。表地を湯のししているから23万円はその分だと思いますが、湯のししたら何がどうなるのか私にもよく分かりません・・。購入金額は着物と帯、小物、その他着るのに必要なもののセットで60万円位です。

補足日時:2012/02/25 21:27
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契約はクレジットカードを使用しないクレジット(ローン)契約ですか?


それならクーリングオフができます。
詳しくは国民生活センターにご相談してみてください。
クーリングオフ期間が定められてます(おそらく8日間)のでお急ぎください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。ローンでは無く、一括での契約でした。

補足日時:2012/02/25 20:58
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