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当方大学生で、アルバイトとFXをしております。

2011年はアルバイト収入もFXによる所得も所得税の課税対象額にならなかったのですが、2012年は親が所得税・住民税の扶養控除を受けられる範囲でもっと儲けたいと思っています。

そこで質問なのですが、
(1)アルバイト収入が65万円以下で給与所得控除により給与所得が0円となる場合、雑所得であるFXによる所得に基礎控除を引いた額が課税対象になるのでしょうか。
それとも、申告分離課税であるFXの所得には基礎控除は引いてくれないのでしょうか。

また、
(2)所得税(38万円)、住民税(33万円)のどちらかだけ基礎控除を引いてくれるのか、両方とも引いてくれるのかも教えていただきたいです。

今年のFXとアルバイトの目標を立てるにあたり、調べても非常に理解しづらく、困っています。

FXによる所得に所得税・住民税とも基礎控除を引いてくれるなら、FXで38万円以下の収入を得て、アルバイトで65万円以下の収入も得て、必要であればそこからFXの経費を申告することで親が扶養控除を受けられる範囲(年間収入103万円以下)で税金を払わないようにしたいです。


こんなセコイ質問ですみませんが、税金に詳しい方、どうかよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>2012年は親が所得税・住民税の扶養控除を受けられる範囲でもっと儲けたいと思っています。


ということなら、FXの「所得(儲け。収入から経費を引いた額)」が38万円以下であればいいです。

>(1)アルバイト収入が65万円以下で給与所得控除により給与所得が0円となる場合、雑所得であるFXによる所得に基礎控除を引いた額が課税対象になるのでしょうか。
そのとおりです。
もちろん基礎控除は受けられます。
両方の合計所得から基礎控除を引けます。

>(2)所得税(38万円)、住民税(33万円)のどちらかだけ基礎控除を引いてくれるのか、両方とも引いてくれるのかも教えていただきたいです。
両方です。

>FXによる所得に所得税・住民税とも基礎控除を引いてくれるなら、FXで38万円以下の収入を得て、アルバイトで65万円以下の収入も得て…
その条件なら、親は扶養控除を受けられます。

>必要であればそこからFXの経費を申告することで親が扶養控除を受けられる範囲(年間収入103万円以下)で税金を払わないようにしたいです。
103万円は関係ありません。
給与だけの場合に年収が103万円以下(所得で38万円以下)です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
なので、「所得が38万円以下」となり、親が扶養控除を受けられるわけです。

FXは、給与所得控除がない代わり経費を引くことができ、前に書いたとおり経費を引いた残りの額が38万円以下(所得38万円以下)なら、貴方自身に所得税もかからず親も扶養控除を受けられるということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

疑問点、解消できました。

親の扶養控除は基礎控除との関係で成り立つのですね。

説明ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/26 16:28

>雑所得であるFXによる所得に基礎控除を引いた額が課税対象になるの…



基礎控除のみならず、他にも該当するものがあればすべての「所得控除の合計」を引いた数字が課税対象額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>申告分離課税であるFXの…

FXは基本的に「総合課税」で、取引所取引のものに限って「申告分離課税」になるだけです。
まあ、どちらにせよ所得控除がすべて適用されることに変わりはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

>(2)所得税(38万円)、住民税(33万円)のどちらかだけ基礎控除を引いてくれるのか、両方とも引いてくれるのか…

どちらも引きます。
しかも基礎控除だけでなく、すべての該当する所得控除が。

>必要であればそこからFXの経費を申告することで親…

話の順序が逆です。
FXの経費を引くのが先で、そのあとで所得控除を引きます。
FXの経費を引いた数字が「雑所得 (or 譲渡所得)」。
給与は給与所得控除を引いた数字が「給与所得」。

「雑所得 (or 譲渡所得)」+ 「給与所得」= 「合計所得金額」
「合計所得金額」-「所得控除の合計」= 「課税所得」
「課税所得」×「税率」=「所得税額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>親が扶養控除を受けられる範囲(年間収入103万円以下)…

親が扶養控除を受けられるのが年間収入103万円以下なんて規定はありません。
「合計所得金額」が 38万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>税金を払わないようにしたいです…

あなた自身に所得税がかかるかかからないかのことと、親があなたを控除対象扶養者にできるかできないかのこととは、次元の異なる話で上述のとおり物差しも違います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

御蔭で疑問点を解消することが出来ました。

ちなみに、2012年のFX所得からは店頭取引においても申告分離課税となるようです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

お礼日時:2012/02/26 16:25

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